生駒行政書士事務所

埼玉県建設業許可申請サポーター

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建設業許可29業種について

 建設業許可業種は29種類に細かく分類されています。許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業することができます。該当する業種が数個ある場合にはそれら全てについて許可を受けなければなりません。

 ただし、許可を受けた建設工事業種の付帯工事については、許可の有無にかかわらず、その工事を請け負うことができます。また、土木一式・建築一式の許可を持っていたとしても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。この点はよく間違って理解されている方いるので注意が必要です。

 建設業許可29業種それぞれについて、下記のリンク先で説明するページを設けております。

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