生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分
建設業許可を受けた事業者には、一定額以上の建設業の営業が認められる反面で、行政庁への届出義務のほかにも様々な義務が課せられることになります。
以下には、建設業許可業者に対して課せられる義務のうち代表的なものを記載いたします。
1.標識の掲示
2.帳簿の備付け・保存
3.営業に関する図書の保存
1.営業所の代表者の氏名及びその就任日
2.注文者と締結した建設工事の請負契約に関する以下の事項
3.下請契約に関する以下の事項
1.契約書またはその写し(電磁的記録可)
2.特定建設業の許可を受けている事業者が注文者(元請工事に限らない)となって一般建設業者(資本金が4,000万円以上の法人企業を除く)に建設工事を下請負した場合に、下請代金の支払済額、支払った年月日、支払い手段を証明する書類(領収書等)またはその写し
3.特定建設業の許可を受けている事業者が注文者(元請工事に限る)となって、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円 ※一次下請け業者への下請代金の総額で判断)以上の下請契約を締結した場合には、工事現場に据え付ける施工体制台帳の以下の部分(工事完了後に施工体制台帳から必要な部分のみを抜粋します)
1.完成図(建設業者が作成した場合または発注者から受領した場合のみ)
2.工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録(相互に交付したものに限る)
3.施工体系図(発注者から直接請け負った建設工事について、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円。一次下請負人への下請代金の総額で判断)以上の下請契約を締結した特定建設事業者の場合のみ)
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
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