生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分
建設業許可を取得後、さらに別業種の建設業許可を取得する場合には、建設業許可の業種追加申請をします。新規の許可申請ほど煩雑ではありませんが、それでもいくつか細かい要件を確認する必要があります。
新規申請のときと同様に、建設業を営む会社において5年以上の役員経験または個人事業主として5年以上の経験(5期以上の確定申告を終えていること)が必要になります。
つまりは、建設業許可新規申請時から経営業務の管理責任者に変更がなければ、専任技術者の要件を満たすことで業種の追加を行えることになります。
国家資格等の有資格者であると複数の建設業種について、専任技術者となることができる場合があります。例えば、2級建築士の資格を保有していると、建築・大工・屋根・タイル・内装仕上の5つの工事業種について専任技術者となることができます。複数の建設業種の専任技術者を1人で兼ねることも可能です。10年の実務経験で専任技術者要件を満たしている場合は、1つの業種について10年が必要であることから、2業種を取得する場合にはそれぞれ10年で、合計20年の実務経験が必要となります。ですから、実際3業種以上となると現実的ではないように思います。
財産的要件は新規許可のときと同様で、直近の決算期の純資産の額が500万円以上であるか、または500万円の残高証明書の添付が必要となります。注意が必要なのが、新規申請時は新設法人として500万円以上の資本金で要件を満たしている事業者です。決算が1期でも終わった場合は、前者同様に直近決算において500万円以上の純資産か、500万円以上の残高証明書の添付が必要となります。
当事務所の報酬(税抜) | 80,000円~ |
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審査手数料(埼玉県証紙代) | 50,000円 |
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費用合計(税抜) | 130,000円~ |
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当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
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