生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
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建設業許可を受けた事業者には、一定額以上の営業が認められます。一方で、行政庁への届出義務のほかにも様々な義務が課せられることになります。
以下には、建設業許可業者に対して課せられる義務のうち代表的なものを記載いたしますので、許可事業者の方にはご一読いただけますと幸いです。
請負契約の締結に関しては、着工前書面契約の徹底、契約書面への記載必須事項の規定等の義務があります。
また、事故の取引上の地位を不当に利用して工事原価に満たない価格で工事契約の締結を強制する行為や、契約後に自己の取引上の地位を不当に利用して当該工事に使用する資材等の購入先を指定し請負人の利益を害する行為についても禁止されています。
①工事現場への主任技術者等の配置義務
主任技術者とは工事に関する一般建設業許可の営業所専任技術者の資格要件を満たす者のことをいい、監理技術者とは工事に関する特定建設業許可の営業所専任技術者の資格を満たす者のことをいいます。建設業の許可を取得した事業者は、元請下請の別にかかわらず、すべての工事現場に主任技術者または監理技術者を配置しなければなりません。
②工事現場への主任技術者等の専任配置義務
個人住宅を除くほとんどの工事では、請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事にかかる主任技術者または監理技術者は、工事現場に専任しなければならず、他の工事現場との兼務ができません。
③一括下請負の禁止
請け負った工事について他者に一括して下請負する行為、他者から工事を一括して下請負される行為の双方が禁止となっています。
④特定建設業許可業者に関する義務
ア.施工体制台帳・施工体系図の作成義務
発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者が、4,000万円(建築一式工事については6,000万円)以上を下請負して工事を施工する場合には、工事にかかる全ての下請業者を明らかとする施工体制台帳等を作成する必要がございます。
イ. 下請負人への指導義務
発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者には、工事にかかる全ての下請業者に対する法令遵守指導の実施のほか、法令違反を是正しない下請負人があった場合の行政庁への通報義務が課せられています。
① 下請代金の支払期日に関する義務
注文者から請負代金の出来高払または竣工払いを受けたときは、その支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1カ月以内に支払わなければなりません。
② 特定建設業許可業者に関する義務
ア. 下請代金の支払期日の特例
特定建設業許可業者にあっては、上記①の期日または下請負人(特定建設業許可業者または資本金が4,000万円以上の法人を除く)からの引渡し申出日から起算して50日以内の日のいずれか早い期日内に下請代金の支払を行うことが必要です。
イ. 割引困難な手形による支払いの禁止
特定建設業許可業者が、下請代金の支払いを一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行うことは禁止されています。手形サイトが120日を超える手形については、割引困難な手形とみなされるため、注意が必要です。
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