生駒行政書士事務所

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法人の設立と建設業許可

 個人事業主として建設業許可を取得して、その後に組織を法人化した場合、建設業許可はその法人に引き継がれることはありません。

 これは、建設業許可は申請する「人」に与えられる許可とした制度であるためです。法人は、法律によって認められた「人」です。個人事業主等と法律上はおなじように人格を持ち合わせている扱いとなります。このページでは、法人設立と建設業許可の取得について詳しく説明していきます。

法人設立と建設業許可の取得は、専門家にお任せください!

 法人設立を行って、建設業許可の取得をする場合、注意をしなければならない点がいくつかあります。法人を設立するためには、まず商号と事業の目的を決める必要がありますが、建設業許可と取得するには「何でもよいからとりあえず法人を設立する」というわけにはいきません。取得する建設業許可の業種、必要となる要件をよくよく検討し、スムーズに建設業許可申請を行うことができるように、法人設立の設計することが必要です。できることであれば、建設業許可を専門的に扱う行政書士事務所へ依頼することが良いと思います。

事業目的は適切か?

 法人設立には、まず原始定款といった法人の根本的な規則を作成して、登記をする必要があります。その定款には法人として行う事業を、事業目的として記載する必要がありますが、この事業目的には後に取得する建設業許可業種を盛り込んでおかなければなりません。事業目的が抜けてしまうと、再度事業目的を変更しなければならない手続きが必要となってしまいます(余分な費用がかかることになってしまいます)。

法人設立時の役員について

 建設業許可を取得する要件の1つに、「経営業務の管理責任者」と置かなければならないといったものがあります。この経営業務の管理責任者は、法人の場合には役員である必要があり、かつ、取得する建設業種について最低限5年以上の事業主経験または役員経験がなくてはいけません。また、将来的に経営業務の管理責任者となる予定の方がいる場合には、その方も法人の役員に据えておく必要があります。法人として建設業許可を取得すると、個人事業主から法人化するときとは違い、経営業務の管理責任者となれる者がその法人の役員にいることで、許可を継承していくことができます。

法人設立時の資本金について

 建設業許可を取得する要件の1つに「財産的要件」があります。この財産的要件とは、「500万円以上の資金調達能力があるか」といったことで、貸借対照表上の純資産の額が500万円以上あるか、または500万円以上の現預金があるかといったことになります。

 法人を設立後、決算期を迎える前に建設業許可を取得する場合には、法人設立時の資本金の額は500万円以上としておくことが望ましく、またそうすることで建設業許可取得の要件である財産的要件をクリアすることができます。

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