生駒行政書士事務所

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一般建設業と特定建設業

 建設業の許可の中に一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。
建設業許可を取得する場合このどちらかでなければならず、一つの建設業許可について一般・特定の両方を取得することはできません。
(例)土木工事について、一般建設業許可と特定建設業許可を取得する⇒「×」できません

 しかし、異なる建設業については、一般、特定を分けて取得することができます。

(例)塗装工事は一般建設業、建築一式工事は特定建設業⇒「〇」できます

 特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2つ以上あるときはその総額)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して建設工事を施工しようとする事業者が取得する許可のことをいいます。

 一般建設業許可とは、特定建設業の許可を受けようとする事業者以外の事業者が取得する許可のことをいいます。言い換えますと、一般建設業許可のみを所持する建設業者様は、発注者から直接請け負った建設工事で、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することはできません。

(例) 発注者Aさんは、元請のB建設会社に9,000万円の建設工事を発注しました。 B建設会社は、下請のC建設会社に5,000万円の内装工事を発注しました。

 この場合、元請であるB建設会社は、下請のC建設会社に4,000万円以上の建設工事を発注しているので、特定建設業許可の取得が必要になります。しかし、下請のC建設会社が、さらに下請けに建設工事を発注する場合には、その金額が4,000万円以上であったとしても特定建設業の許可は必要ございません(発注者から直接請け負った工事ではないため)。

ポイント

 特定建設業許可が必要なのは、元請業者のみとなります。
発注者から直接請け負ったものでないかぎり、下請契約金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上であっても、「特定」の許可を受ける必要はございません。
 第一次下請業者がさらにその下請(第二次下請業者)を出す場合、契約金額にかかわらず「特定」の許可を受ける必要はないということになります。

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