生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
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建設業を営むうえでは、産業廃棄物収集運搬業の許可は必須ともいえる営業許可です。特に、解体工事業種、とび・土工工事業種、土木工事業種などの現場では決まって建設廃棄物が出ます。例えば、解体工事業者が出した建設廃棄物を自分で運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。しかし、その建設廃棄物を他者に運ばせる、別の事業者が運ぶといった場合、その運ぶ事業者には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
建設業は、軽微な工事であれば建設業許可を持っていなくても工事を請負うことができます。しかし、産業廃棄物収集運搬業についてはこのような例外規定はありません。産業廃棄物収集運搬業を営む場合には、必ず許可を取得していることが必要です。もし、許可を受けずに営業をすると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人には1億円以下の罰金)又は併科といった非常に厳しい罰則が設けられています!
建設工事において、建設廃棄物の排出業者は元請業者と定められています。元請業者にとって、収集運搬許可を持っている下請事業者は、建設現場では非常に重宝されます。他社との差別化においても、産廃収集運搬の許可を保有しているということは有利に働きます。
許可を申請・取得するためにはいくつかの要件があります。
①収集運搬を行うための施設があること
●ダンプカーやパッカー車、コンテナ設備等収集運搬業を営むために必要な各施設が揃っていることが必要です。運搬する廃棄物によっては、ドラム缶やフレコンバックなども必要となる場合があります。
②車両の保管場所が確保されていること
●運搬業では必ず車両を用います。その保有する車両すべての保管場所が確保されていなければいけません。
③産廃に関する法令等の知識があること
●産業廃棄物の講習会に参加し、修了証を受けていることが必要です。個人事業主であれば事業主が、法人であれば取締役のうち1名が該当している必要があります。講習会終了時にはテストもあります。
④赤字経営や債務超過の場合は財務計画作成が必要
●産業廃棄物業界において、会社の経営状態が悪いと不法投棄につながることが推測されています。そのため、赤字経営である事業者には利益について厳しめのチェックがされるようになっています。黒字経営であれば問題ありません。
⑤欠格要件に該当しないこと
●産廃収集運搬許可に限ったことではありませんが、暴力団関係者や破産者といった欠格要件が定められています。こちらに当てはまると許可を受けることができません。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請も、
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