生駒行政書士事務所

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建設業許可の種類

 建設業許可には、いくつかの許可区分と工事業種があります。まず大きくは大臣許可と知事許可に分かれ、それぞれがさらに一般建設業と特定建設業とに分かれます。これが建設業許可区分です。そして許可区分の先には建設業許可業種が29の業種に分かれてあります。

 建設業許可の区分は、事業者の状況や許可取得後の営業方法によって取得するべき許可区分が決まります。大臣許可と知事許可を一つの事業者が取得することはできません。また、一つの工事業種において特定建設業と一般建設業の許可を受けることはできません。建設業許可の種類について、このページではまとめていきます。

大臣許可と知事許可

 建設業許可の種類として、大臣許可と知事許可があります。この2つの大きな違いは営業所によるものです。例えば、埼玉県内に営業所が1つだけある事業者の場合は「知事許可」となります。複数の営業所があって、その営業所が埼玉県内と埼玉県外にある場合、そしてそのいずれの営業所でも建設業の契約業務を行う場合には大臣許可となります。

 埼玉県内と埼玉県外に営業所があって(複数の営業所がある)、埼玉県内でのみ建設業を営むあるいは契約業務を行うといった場合には埼玉県知事許可となります。

 埼玉県知事許可であっても、全国区で建設業を請負うことができます。例えば、埼玉県知事許可を持っていて、北海道へ出張して建設工事を行うことは可能です。大臣許可と知事許可の区分は、あくまで建設業の営業所が同一県内にあるかどうかで申請区分が変わるだけのこととなります。

一般建設業と特定建設業

 一般建設業と特定建設業の違いは、発注者から請負った建設工事を下請事業者に出す場合の金額によって申請区分が決まります。

 発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)について、合計4,000万円以上(建築一式工事につ いては6,000万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出す場合には特定建設業許可を、同金額を出さない場合は、一般建設業の許可を受けることになります。

 この特定建設業の制度は下請人保護のためのものとされていて、特定建設業は下請けに出す金額が大きいので、申請要件は一般建設業とくらべてきびしいものになっています。具体的には、資本金の額が2,000万円以上で流動比率が75%以上、かつ自己資本の額が4,000万円以上である必要があります。

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