生駒行政書士事務所

埼玉県建設業許可申請サポーター

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建設業許可申請を行政書士に依頼する場合の注意点

 行政書士の仕事は非常に多岐にわたります。皆様が行政書士と聞いて、その仕事を思い浮かべる中には書類作成業務があると思います。行政書士が業として取扱うことができる書類の種類は、実に10,000種類にも及ぶと言われており、この全てを一人の行政書士がこなすことはほぼ不可能です。

 行政書士が取り扱う業務として、大雑把にわけると2つになります。一つは、営業許可・認可(建設業許可など)の申請書類作成・申請代行といった、お役所への許認可(申請)業務といわれるもの。もう一つは、離婚協議書の作成や相続人の調査代行などといった、いわゆる民事業務といわれるものです。

 建設業許可は行政書士業務においては許認可業務に分類されます。

建設業許可申請は、行政書士の中でも専門家に依頼する方がよい

 建設業許可を行政書士に任せる場合には、必ず、建設業許可申請を専門に扱っている行政書士に依頼するようにしましょう。一概に行政書士といっても、その全員が建設業許可申請業務を行えるか(問題なくこなすことができるか)というとそうではありません。前述しました民事業務を専門としている行政書士では申請手続においては困難を極めると思います。

 建設業許可申請の業務は行政書士業務ではメジャーな業務です。現在は民事業務を専門としている行政書士であっても、過去には建設業許可申請業務を行っていた・行ったことがあった、ということはありますし実際に私の周囲にもそのような行政書士はたくさんいます。

 では、過去に建設業許可を取扱っていた行政書士に、今の建設業許可を依頼することは問題ないか?

 この点は何を「問題」とするかは依頼者の判断になると思いますが、「スムーズな申請(許可取得)」を行うことは難しいと思います。建設業許可申請は、建設業法という法律にもとづいて許可の要件を満たしている事業者が、さらには申請要件を満たして申請することになります。その建設業法は近年に何度か大きな改正がありました。この建設業法の改正をきちんとおさえていて、改正前後も建設業許可申請業務をおこなっていないと、改正された法律に知識や業務レベルが適用していない可能性があります。また改正された法律だけを知っていても建設業許可を行政書士業務としておこなっていないと、申請要件を整えるのに困難である場合があります。

 餅は餅屋というように、行政書士においても業務の取り扱い範囲がそれぞれ違います。依頼者としては、高額な報酬を支払って建設業許可申請業務を行政書士に依頼するのですから、スムーズにかつ確実に許可を取得したいというのが希望であるはずですよね。

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