生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
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建設業の許可(知事)は、各都道府県によって審査に必要となる提出書類が違います。また、いわゆるローカル・ルールが存在します。当ページでは、埼玉県の建設業許可について特徴をお伝えいたします。
埼玉県の建設業許可の申請は、埼玉県庁の建設管理課建設業担当窓口(さいたま市浦和区高砂3-15-1 第2庁舎3階)に申請書を提出して行います。新規の建設業許可の申請、業種追加の申請について、受付は現在窓口のみとなっています。郵送による申請は認められていません。新規申請や業種追加の申請では、申請書の他にその申請内容を確認するために多くの資料の提示・提出が必要となるためです。
埼玉県の建設業許可の更新申請については、許可が満了する日(許可の有効期限日)の2カ月前から30日前のものに限って、郵送による申請を受け付けてもらうことができます。ただし、更新申請のみであって、例えば、常勤役員等(経営業務の管理責任者など)・専任技術者に変更がある場合は、郵送による更新申請はできません。
埼玉県の建設業許可の特徴において、特筆すべきは確認資料の多さが挙げられます。常勤役員等(経営業務の管理責任者)・専任技術者の10年間実務経験を証明する書類として、携わった工事の裏付け資料が必要となる場合、埼玉県では請負工事の契約書・請求書の控え・注文書など、「月に1件」×60カ月分または120カ月分が原則となります。特例として、2カ月以内であれば間が空くことは良いこととされています。ちなみに、神奈川県や千葉県であれば、工事の裏付け資料が必要となる場合は年間1件でよいとなっています。
様式番号 | 名称 | 摘要 |
---|---|---|
第1号 | 建設業許可申請書 | |
別紙1 | 役員等の一覧表 | 申請者が個人の場合は不要。 |
別紙2(1) | 営業所一覧表 | 従たる営業所がない場合でも、該当なしとして作成が必要。 |
別紙3 | 収入印紙、証紙等貼付欄 | 埼玉県証紙を貼る台紙 |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | |
第2号 | 工事経歴書 | 建設工事の実績がない場合であっても添付が必要。 |
第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 施工金額がない場合であっても添付が必要。 |
第4号 | 使用人数 | |
第6号 | 誓約書 | |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | |
第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 法人で従たる営業所がない場合は不要。個人事業主で従たる営業所がなく、支配人の登記をしていない場合は不要。 |
第20号 | 営業の沿革 | |
第20号の2 | 所属建設業者団体 | 該当がない場合でも、該当なしとして作成が必要。 |
第20号の3 | 主要取引金融機関名 | |
第15号 | 貸借対照表 | 財務諸表は表紙も作成が必要。 個人事業主は第18号を作成。 |
第16号 | 損益計算書・工事原価報告書 | 個人事業主は第19号を作成。 |
第17号 | 株主資本等変動計算書 | |
第17号の2 | 注記表 | |
第17号の3 | 附属明細書 | |
第18号 | 貸借対照表(個人用) | 財務諸表は表紙も作成が必要。 法人は第15号が必要。 |
第19号 | 損益計算書(個人用) | 法人は第16号が必要。 |
- | 定款 | 個人事業主は不要。 |
第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | 建設業法施行規則第7条第1号イ該当の場合に作成。 証明を受ける者一人について証明者別に作成する。他の法人が証明者となる場合、その法人の履歴事項全部証明書が必要。 |
別紙 | 常勤役員等の略歴書 | 第7号で証明されるもの別に作成が必要。 |
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第1面) | 建設業法施行規則第7条第1号ロ該当の場合に作成。 証明を受ける者一人について証明者別に作成する。他の法人が証明者となる場合、その法人の履歴事項全部証明書が必要。 |
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第2・3・4面) | 建設業法施行規則第7条第1号ロ該当の場合に作成。 当該事業者の組織図を添付。 |
第7号の2別紙一 | 常勤役員等の略歴書 | 様式第7号の2(第1面)で証明された者について作成。 |
第7号の2別紙二 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | 様式第7号の2(第2・3・4面)で証明された者ついて作成。 |
第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | |
第9号 | 実務経験証明書 | 専任技術者において実務経験の証明が必要な者である場合に作成が必要。 |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | |
第12号 | 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書 | 全員分の作成が必要。 |
第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 法人の場合従たる営業所がない場合は作成不要。 第12号を作成した者については作成不要。 個人事業主で従たる営業所がない場合、市は人の登記をしていない場合は作成不要。 |
第14号 | 株主調書 |
作成が必要な申請書類はこれだけあります。この他に、申請書に添付が必要な公的書類(法人の履歴事項全部証明書など)があり、申請書類の作成にあたっては作成要綱(埼玉県から配布されている建設業許可申請の手引きに記載)に則って作る必要があります。
建設業許可を受けるためには事業者が満たさなくてはいけない要件が大きく分けて6つあり、そのすべてを網羅しなければなりません。また、欠格要件があり、こちらは逆に、その欠格要件項目に1つでも当てはまる場合には建設業許可を受けることができません。
◎リンクをクリックすると、それぞれの要件について詳細説明があります。
埼玉県の建設業許可申請は、申請書を提出して内容や添付書類に不備がなく、受理がされる時点で埼玉県に支払う審査手数料が発生します。審査手数料は埼玉県の収入証紙を、申請書の所定用紙に張り付けることで支払いを済ませます。埼玉県庁内では、地下にあるコンビニエンスストアで購入することができます。
申請書に証紙を貼り付けて提出すると、その後の申請取り下げや却下処分(申請内容に不備等があり、許可とならない場合)があった場合、申請手数料の埼玉県収入証紙代金については返金はありません。
建設業許可の申請書を提出して、その処分(許可・不許可)がされるまでの審査期間を標準処理期間といいます。埼玉県建設業許可の標準処理期間は18日となっています。
この18日には土曜日・日曜日・祝祭日といった埼玉県庁が業務を行っていない日は含まれません。また、申請後に添付書類の追加提出を求められたり、申請書の内容について修正が必要なことがあります。これを「補正」といいますが、この補正にかかる期間についても、標準処理期間の日数には含まれません。
これらのことから、埼玉県では建設業許可を申請してから27日~1カ月程度で審査が終わることになります。当事務所では、建設業許可はどれくらいで下りますか?と質問をいただくことが多くありますが、その際は約1カ月程度ですとお応えさせていただいております。
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
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