生駒行政書士事務所

埼玉県建設業許可申請サポーター

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建設業許可の欠格要件

建設業許可を受けるための要件として、大きくは6つございます。

そのうちの1つに「欠格要件に該当しないこと」が必要です。

欠格要件とは何か?どのようなことが欠格要件となるのか?
このページではその欠格要件について説明しています。

欠格要件等(建設業法第8条)

下記のいずれかの項目に該当する場合は、建設業許可を申請しても許可を受けることができません。

  1. 許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 法人にあっては、当該法人・その法人の役員等・法定代理人・支店又は営業所の代表者が、また個人にあってはその本人又は支配人等が、次の事項に該当しているとき
  1. 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者

  3. 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  4. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす恐れが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  5. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

​ア.建設業法

イ.建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

ウ.暴力団による不当な行為の防止等に関する法律

エ.刑法第204条・第206条・第208条・第208条の3・第222条又は第247条の罪

 7.​ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員、  又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 8. 暴力団員等が、その事業活動を支配する者

※当事務所に建設業許可申請の手続代行を依頼いただく際に上記の事実を伏せて申請をし、その申請が却下された場合、又は申請が受理された後に欠格要件に該当することが発覚し、取消の処分を受けた場合には申請手数料および報酬に関してはお返しできませんのでご注意ください。

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