生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分
建設業許可を受けるための要件として、大きくは6つございます。
そのうちの1つに「欠格要件に該当しないこと」が必要です。
欠格要件とは何か?どのようなことが欠格要件となるのか?
このページではその欠格要件について説明しています。
下記のいずれかの項目に該当する場合は、建設業許可を申請しても許可を受けることができません。
不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
ア.建設業法
イ.建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ.暴力団による不当な行為の防止等に関する法律
エ.刑法第204条・第206条・第208条・第208条の3・第222条又は第247条の罪
7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員、 又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
8. 暴力団員等が、その事業活動を支配する者
※当事務所に建設業許可申請の手続代行を依頼いただく際に上記の事実を伏せて申請をし、その申請が却下された場合、又は申請が受理された後に欠格要件に該当することが発覚し、取消の処分を受けた場合には申請手数料および報酬に関してはお返しできませんのでご注意ください。
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
お電話での受付時間:8:00~21:00
〒354-0012
埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4
サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線みずほ台駅東口から徒歩約25分
8:00~21:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。