生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分
建設業を営む事業者は、本来建設業許可をもっていなければいけません。
建設業許可を取得する必要があるのは500万円以上の請負い工事を行う場合という解釈が一般的ですが、実際に法律はどうなっているのか?建設業許可と500万円という関係について考えてみたいと思います。
建設業許可の取得については「建設業法」という法律に書かれています。そもそも建設業とは、「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う営業をいう」、となっています。
そして、その「建設業」を営もうとする者は、国土交通大臣か都道府県知事の許可を受けなければならない(建設業法第3条1項)、と規定されています。
「建設業」を「営もうとする者」は、ですので、本来建設業を始めようする段階では、建設業事業者は建設業許可を受けなければならないことが原則です。
しかし、「ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請負うことを営業とする者は、この限りでない。」と続いています。
「政令で定める軽微な建設工事」については、建設業法施行令に書かれていて、「工事一件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事」であることというのが一点目。
二点目として、「建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事とする。」となっています。
建設業許可は500万円未満の工事しかやらないのであれば受けなくても良い、あるいは500万円以上の工事には建設業許可が必要だ、というのは実は法律の逆手読みをしていることなんですね。
【 一 式 工 事 】1件の請負代金の額が1,500万円以上
【その他の工事】1件の請負代金の額が500万円以上
(500万円未満の工事には原則建設業許可は不要)
Q.500万円以上の工事契約を2つに分割したらどうなの?
よく受ける質問の一つです。たとえば、1つの工事としての請負金額が800万円である工事を、2つに分割して、それぞれ400万円として請け負う場合はどうなのかという問題です。
しかし、このような分割する請負工事は、正当な理由がない限り同一の建設工事とされ、500万円以上の工事を請けられないからといって意図的に、1つの契約である工事を2つに分割して建設業法の隙間を抜けようとする行為は建設業法違反となり、罰則の対象となってしまいます。この建設業法違反の罰則は重く、三年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
このページを発見していただいたあなたは、きっとご自身の請負契約に多少なりとも建設業法違反のリスクを感じていらっしゃるのではないでしょうか?将来の大きな受注を見据えて、建設業許可を取得し、健全に建設事業を営まれることをおすすめいたします。
建設業許可の取得までには、相当の期間がございます。埼玉県の場合は、建設業許可の申請書を提出してから、許可が下りるまでには約1カ月程度の時間がかかります。もちろん、この間に500万円以上の建設工事を請負うことはできません。申請書を提出したということこは、その申請が受理されただけのことで、許可とはなっていないからです。
また、建設業許可申請には申請書を含め多くの書類の収集が必要となります。当事務所において収集を代行できる書類もございますが、依頼者だけが収集できる書類もあるのです。建設業許可の申請書の作成は、収集した書類の情報をもとに作成していきますので、この書類収集をいかに早く終わらせるかといった点も建設業許可取得までの期間を左右することになります。
埼玉県建設業許可申請サポーターの生駒行政書士事務所に全てお任せください!当事務所は設立以来、建設業許可申請を専門に取扱う行政書士事務所でございます。年間の申請件数は60件以上、許可取得の相談件数は200件を超えております!
建設業許可申請業務は、行政書士業務の中でも難易度が高い許可申請業務にあたります。また、建設事業者様それぞれの事情によって更にその難易度は変化します。建設業許可申請に慣れていない行政書士が行うと、何度も不足書類の提出を求められたり、最悪の場合には「不許可」となってしまい、申請に要した時間や手間が無駄となってしまうことがあります。
行政書士に依頼する理由は、事業者が行うよりもはるかに早い申請を行うスピード性、依頼した建設業許可を必ず取得するという確実性といったことが最もメリットとなる点ではないでしょうか?そのような理由から、やはり建設業許可申請は専門の行政書士に任せることが事業者様の利益につながると思います。
まずはお電話、またはメールにてお問合せをください。建設業許可を取得するにあたって必要な建設業許可の業種や、埼玉県の建設業許可を申請するための要件を満たしているか、簡単なヒアリングを行わせていただきます。この時点で特に料金はかかりませんので、お気軽にご連絡ください。
埼玉県の建設業許可申請には厳格な審査がございます。また、建設業許可申請の要件を満たす事情は、業事業者様それぞれに違いがあります。弊所では必要に応じて、事業者様をご訪問させていただきまして(または、当事務所にて)対面式でのお打合せを行います。そのお打合せの中で、申請に必要な要件を一つずつ確認し、埼玉県の建設業許可申請に必要となる書類や資料、費用(弊所の行政書士報酬や審査手数料)についてご説明させていただきます。
申請に必要な書類や資料をご提供いただきましたら、あとは弊所での作業となり実際に埼玉県の建設業許可申請書を作成していきます。申請書を作成している途中でお預かりした資料等について質問させていただく場合がございますので、その際はご協力をお願い致します。ご請求書をお渡しさせていただきますので、お振込みにて料金のお支払いをお願い致します。
申請書が完成し、お振込みの確認が取れましたら、弊所において建設業許可申請を行います。申請する日の当日も弊所のみで申請書提出を行いますので、事業者様に申請場所へとご足労いただくことはございません。申請書が無事に受理されましたら、申請書の副本(控え)とお預かりしている資料等を事業者様へと返却させていただきます。埼玉県の建設業許可は、申請から約1カ月程度(18稼働日)で下りることになっています。申請完了のご連絡をさせていただき、事業者様も弊所もあとは許可証が届くまで待つだけとなります。
当事務所に建設業許可新規申請(知事/一般)をご依頼いただいた場合に必要となる費用のご案内です。
建設業許可審査手数料 A | 90,000円 |
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当事務所の行政書士報酬(税別) B | 140,000円~ |
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A + B 合 計 | 233,000円~ |
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当事務所は埼玉県での建設業許可申請に専門特化した行政書士事務所です!
年間申請実績60件を突破!
専門家ならではのサポートで建設事業者様のご期待に応えます!
ご連絡・ご相談お待ちしております!
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
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