生駒行政書士事務所

埼玉県建設業許可申請サポーター

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建設業許可の有効期間

 建設業許可の有効期間は5年間です。
 許可満了日は許可日の5年後に対応する日の前日となります。
 許可の有効期間の末日が土曜日・日曜日・祝祭日など行政庁の休日であっても同様となります。

 例えば、許可日が令和1年1月10日の場合、許可の有効期間は令和6年1月9日となります。この1月9日が土・日・祝日であった場合でも、その許可は当日で失効してしまいますので注意が必要です。
引き続き建設業を営む場合には、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可更新の申請をしなければなりません。

 当事務所にて新規で建設業許可を取得、あるいは許可の更新を依頼してくださったお客様には、次の許可の更新日を当事務所で管理させていただきます!
更新日が近づいたら、当事務所よりお知らせいたします。

建設業許可有効期間の統一

 建設業許可を2つ以上保有していて、その取得年月日が違う場合には、許可の有効期間も当然に違ってきます。そのようなケースでは、許可有効期間を統一化することをお勧めいたします。許可業種ごとに、有効期間がバラバラであると管理も煩雑化します。

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 当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!

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