生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
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2026年1月、中小企業の資金繰り改善を目的とした「下請中小企業振興法(通称:取適法)」の一環として、約束手形の利用が全面的に禁止されることが決まりました。
しかし、建設業界には少し“猶予”があります。
国土交通省は、建設工事の性質(高額な取引、長期の工期)や、既に建設業法で定められている「50日以内の支払義務」などを考慮し、当面は業法への即時適用は見送る方針です。
とはいえ、安心はできません。
今後の情勢や業界の実態次第で、規制が一気に強化される可能性は十分にあります。
つまり、この“猶予”を、単なる先延ばしと見るか、備えるチャンスと捉えるか。
ここに、経営者としての“分かれ道”があります。
1.現金払いへの移行シナリオを描く
手形が使えなくなれば、キャッシュフローに直接影響が出ます。
自社の受注・支払サイクルを改めて点検し、運転資金の圧迫にどう備えるか、シミュレーションを始めてください。
2.発注者との契約内容の再確認
前払金・中間払金を「交渉の余地がある項目」として捉え直しましょう。
特に元請側との契約書には、資金ショートを防ぐ“命綱”が潜んでいます。
3.新たな決済手段を検討する
電子記録債権やファクタリングは便利な選択肢ですが、“条件付き支払い”に注意が必要です。
法的な解釈やリスクの把握も含めて、慎重に進めてください。
中小建設業者にとって、「手形が使えない時代」への移行は、大きな経営転換です。
でも私は、これをむしろ「差別化のチャンス」として捉えています。
資金繰りや契約戦略を早めに見直した企業こそが、新しい時代のリーダーになると信じています。
なお、国も「建設Gメン」による現場調査体制を強化する動きを見せています。受け身でいると、いずれ“指導の対象”となりかねません。
2026年は「2年後」ではなく、“あと18ヶ月”です。変化は待つものではなく、備えるもの。
これからも行政書士として、そして経営支援の立場から、現場で奮闘する皆さまのお力になれる情報をお届けしてまいります。
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