生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分
建設業における一括下請禁止の理由とは?
法的根拠から実務の注意点まで解説
このページでは、建設業者の皆さまがよく耳にする「一括下請は禁止」というルールについて、なぜそれがダメなのか、どんな問題があるのかを、建設業法の条文を交えながらわかりやすく解説します。
「一括下請」とは、元請業者が請け負った建設工事を、自社では一切施工せず、すべてを下請業者に丸投げしてしまうことを指します。 これは一見効率的にも見えますが、建設業法では明確に禁止されています。
建設業法第22条第1項 建設業法第22条第1項では、 「建設業者は、その請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならない。」 と規定されています。
この条文が意味するところは、元請業者には自ら施工に関与し、品質や安全の管理を行う責任があるということです。
一括下請が禁止されている理由は、大きく以下の3つです。
品質の確保ができない:元請が現場を直接管理しないため、施工の品質が担保されません。
安全管理が不十分になる:施工現場の安全確保が不完全になり、労災リスクが増大します。
発注者保護に反する:発注者は元請に期待して契約していますが、全く関与しない元請では信頼性が損なわれます。
これらの理由から、建設業法では一括下請を厳しく禁じており、違反すれば営業停止等の行政処分を受ける可能性もあります。
実務上の注意点 以下のポイントを押さえておくことで法令違反を防ぐことができます。
自社の施工体制を明確にし、施工管理体制を整える
主任技術者・監理技術者の適切な配置を行う
施工体制台帳や注文書類の整備を徹底する
元請業者としての責任を果たすことは信頼される建設業者になるためにもとても大切です。
「建設業における一括下請」は、法律で明確に禁止されている重要なポイントです。 その理由と法的根拠をしっかりと理解し、健全な施工体制を整えることが、信頼と安全を守る第一歩です。
当事務所では、建設業許可に関するご相談や、法令順守のアドバイスも承っております。 お気軽にご相談ください!
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
お電話での受付時間:8:00~20:00
〒354-0012
埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4
サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線みずほ台駅東口から徒歩約25分
8:00~20:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。