生駒行政書士事務所

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専任技術者から何故名称変更したの?

営業所技術者(旧・専任技術者)とは?

建設業許可を取るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
その中でもとても大事なのが 「営業所技術者」 です。


なぜ「専任技術者」から「営業所技術者」に変わったのか?

これまでは「専任技術者」と呼ばれていましたが、
令和6年(2024年)の建設業法改正で 「営業所技術者」 に名称が変わりました。

名称が変更された背景には、次のような理由があります。

  1. 役割をより分かりやすくするため
    「営業所に常駐して技術を管理する人」という役割を、名称から直感的に理解できるようにするためです。

  2. 責任範囲を明確にするため
    単なる肩書きではなく、「営業所単位で技術管理を担う人」という定義が明確になりました。

  3. 一般と特定の違いを区別しやすくするため
    一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と名称が分けられ、求められる基準の違いがはっきりしました。


営業所技術者の要件(一般建設業)

営業所ごとに、必ず「営業所技術者」を配置する必要があります。
営業所技術者になれるのは、以下のいずれかに当てはまる方です。

  • 国家資格を持っている方
    (例:一級・二級施工管理技士、一級・二級建築士など)

  • 学歴+実務経験がある方
    (建設関連の学科を卒業し、一定の実務経験を積んでいる方)

  • 長年の実務経験を持っている方
    (資格や学歴がなくても、10年以上の実務経験があれば要件を満たせます)


特定営業所技術者(特定建設業)

特定建設業では、さらに高い基準が求められます。

  • 1級施工管理技士などの高度な資格を持つ方

  • 一定規模以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験を持つ方

いずれかに該当しなければ、特定建設業の営業所技術者にはなれません。


注意点

  • 営業所技術者は「専任」でなければならず、他の会社や他の営業所との兼務はできません。

  • 営業所技術者が退職・死亡した場合、そのままにすると許可要件を欠いてしまい、最悪の場合「許可取消」の対象になることがあります。

  • 技術者に変更があった場合は、必ず速やかに「変更届」を提出する必要があります。


まとめ

「営業所技術者」は、建設業許可を維持するうえで欠かせない存在です。
資格や経験の要件を満たす方をしっかり配置することで、許可を守り、事業を安定して続けることができます。

当事務所では、お客様の状況に合わせて「誰が営業所技術者になれるのか」を丁寧に確認し、必要書類の準備から申請まで徹底サポートいたします。


 

こんにちは、行政書士の生駒一彦です。今回は、個人事業から法人化を検討している建設業の方々に向けて、「事業目的」の重要性について解説します。建設業許可の取得や税務、将来的な事業展開にも関わる、実はとても重要なポイントです。


そもそも「事業目的」とは?

法人設立時に必ず定款に記載する項目のひとつが「事業目的」です。これは、その法人が何の事業を行うのかを示すもので、法務局への登記にも必要になります。簡単に言うと、「この会社は何をやるために存在しているのか?」を示す宣言文のようなものです。


なぜそんなに重要なのか?

1. 建設業許可が取れない!?

建設業は、許可制の業種です。そのため、法人の事業目的に「建設業を営む意思」が明確に記載されていなければ、許可申請が受理されません。

例:「建設工事の請負及び施工」

「土木工事、とび・土工工事、管工事 等」※該当する業種ごとに具体的に

 

2. 許可取得後の変更にもリスクが

許可取得後に事業目的を削除してしまうと、更新時に「目的が一致していない」と判断され、最悪の場合は更新が認められないリスクもあります。

 

3. 銀行や取引先の信頼にも影響

登記簿にない業種で営業していると、金融機関や取引先から「この会社、何をしているの?」と疑念を持たれることも。信用に関わる話です。

 

4. 税務調査で損金否認される可能性も

事業目的外の活動にかかった人件費や外注費、広告費などは、「本来の事業と関係ない」と判断され、経費として認められないリスクがあります。

 


実際にあった損金否認のケース

ケース 損金否認リスク
飲食業が目的外のIT事業を開始 開発費・人件費が否認対象
不動産業が目的外の太陽光発電事業に出資 投資額全体が否認の恐れ
建設業許可前に工事請負契約を締結 関連費用が目的外と判断

どうすればいい?リスクを避けるためのポイント

  1. 法人設立前に、定款目的をしっかり設計すること!

    • 建設業を営む場合、「建設工事の請負及び施工」などの明確な記載が必要です。

  2. 附帯業務も忘れずに

    • 将来的な事業展開を見据え、「上記に附帯関連する一切の業務」などの文言を入れておきましょう。

  3. 活動の関連性を証明できる書類を整備

    • 稟議書、取締役会議事録、事業報告書などで「なぜこの活動が本業と関連しているのか」を記録しておくと、税務署への説明資料になります。

  4. 定款変更は株主総会の特別決議が必要

    • 設立後に目的を追加・変更する場合は、手間とコストがかかるため、設立時にしっかり準備しましょう。


まとめ

法人の「事業目的」は、単なる形式的なものではありません。

  • 建設業許可の取得・維持

  • 税務上の経費算入

  • 与信・信用力の維持

 

 こうした実務に大きく影響します。将来的な展開も見据え、しっかりと計画的に設計することが大切です。法人化や事業目的の設計で不安がある方は、ぜひ専門家にご相談ください!

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