生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分
このページをご覧になっている建設業事業者様においては、「建設業許可申請=行政書士に依頼」とイメージされている方も多くいらっしゃると思います。建設業許可申請業務は行政書士の独占業務の一つで、行政書士業務の中では花形業務でもあります。しかし、行政書士の誰もが建設業許可申請を行えるわけではありません。また専門特化している行政書士事務所は、実は少数であることはご存知でしょうか?
行政書士の仕事は代行・代理といった、依頼者様に代わって様々な手続きを行うことがメインの業務になります。ITが発達した昨今ではありますが日本の行政機関では、まだ多くの手続きにおいて書類で許認可の申請や届出を行うことがほとんどです。その書類手続きについて、行政書士が扱える書類は10,000種類にも及ぶと言われています。書類の数だけ手続きがあるといわれる行政においては当然に、全ての書類を扱ったことのある行政書士、扱える行政書士はいません。簡易的なものから、非常に難解な手続きまで、実に多くの書類が今日も存在しています。
建設業許可申請=行政書士のメイン業務と世間的に思われているところがあります。おそらくそれは、建設業は日本の根幹事業であって、営業許可(事業を営むために必要な許可)の中でもトップクラスに多い分野、そして手続きに必要な書類が膨大であるため専門職の行政書士に依頼する、といった構図から来ているのだと思います。建設業許可事業者は、過去60万者以上ありました。
しかし、メイン業務といわれる建設業許可申請手続業務ですが、全員の行政書士が行えるのかというとそうではありません。行政書士といっても専門としている業務内容はそれぞれ違うんです。
建設業許可申請業務は、行政書士業務の中でも難易度が高い許可申請業務にあたります。また、建設事業者様それぞれの事情によって更にその難易度は変化します。
「許可」申請というのは一般的には禁止されているものを、要件が満たされていることを証明して、行政に許可を願う手続です。一般的に禁止されているものを許可させるので、その要件審査は非常に厳しいものとなります。建設業許可申請に慣れていない行政書士が行うと、何度も不足書類の提出を求められたり、最悪の場合には「不許可」となってしまい、申請に要した時間や手間が無駄となってしまうことがあります。
行政書士に依頼する理由は、事業者が行うよりもはるかに早い申請を行うスピード性、依頼した建設業許可を必ず取得するという確実性といったことが最もメリットとなる点ではないでしょうか?
そのような理由から、やはり建設業許可申請は専門の行政書士に任せることが事業者様の利益につながると思います。
当事務所は埼玉県の建設業許可申請に専門特化した行政書士事務所です!
年間申請実績は60件を突破!
専門家ならではのサポートで建設事業者様のご期待に応えます!
ご連絡・ご相談をお待ちしております!
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
お電話での受付時間:8:00~21:00
〒354-0012
埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4
サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線みずほ台駅東口から徒歩約25分
8:00~21:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。