生駒行政書士事務所

埼玉県建設業許可申請サポーター

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建設業許可の更新手続
 

建設業許可には有効期間がある

 建設業許可には5年間の有効期間が設けられていますので、更新の手続が必要になります。つまり、建設業許可は取得後から持ち続けている限り、5年ごとに許可の更新手続きを行わなければいけないわけです。

 建設業許可の有効期間は『許可を受けた日の5年後の前日』が満了日となります。

 たとえば、令和1年2月1日が許可を受けた日であった場合、その5年後の前の日は令和6年1月31日となります。この日が土曜日・日曜日・祝祭日であったとしてもその日が有効期間の満了日であることにご注意ください。

有効期間を過ぎてしまったらどうなるのか?

 建設業許可の更新を行わず有効期間を過ぎてしまった場合には、その建設業許可は失効してしまいます。建設業許可を持っていないことと同じ状態となってしまい、500万円以上の請負工事ができません。そして、有効期限の切れてしまった建設業許可は更新の手続ができず、新規として建設業許可を取りなおさなければならなくなります。建設業許可の更新時期には注意してください。

建設業許可の更新手続き受付期間

 建設業許可の更新手続きを受け付ける期間は、知事許可と大臣許可では違いがあります。
知事許可 ・・・・ 5年間の有効期間が満了する日の2カ月前から30日前まで
大臣許可 ・・・・ 5年間の有効期間が満了する日の3カ月前から30日前まで

 

現在、すでに有効期間の30日前を過ぎてしまっていたら

 有効期間の30日前を過ぎてしまっていたとしても、建設業許可の更新手続きを行うことはできます。ただし、その有効期間内に必ず申請を終えなくてはいけませんので手続きを急ぐ必要があります。たとえば、許可の有効期間まであと5日しかない!といった場合、その5日の間に、更新申請書の作成、添付書類の取得と作成、窓口への申請をすべて終えなければなりません。この有効期間は1日でも過ぎると、建設業許可更新手続きは受付けてもらえません。

 各都道府県によっても違いがありますが、この30日前を過ぎて更新手続きを行う場合、始末書や理由書などを提出しなければならないことがあります。現況、埼玉県に限ってはこのような書類は必要ありません。

更新許可の審査期間中に有効期間が過ぎてしまう場合

 有効期間の残り日数が少なくなってから建設業許可の更新手続きを申請すると、その審査期間中に許可の有効期間が過ぎてしまうことがあります。この場合は、きちんと申請が完了していれば、建設業許可は有効として扱われます。ただし、申請に不備があり、その更新の申請が却下となった場合、建設業許可はその時点で失効してしまいます。

建設業許可の更新に必要となる条件

事業年度終了報告書を毎年必ず提出していること

 建設業許可事業者には、毎年事業年度が終わってから4カ月以内に、事業年度終了報告書を提出することが義務付けられています。この事業年度終了報告書が更新手続きまでの5年間、欠かすことなく提出されていないと更新の申請を行うことができません。

 

会社や事業主の重要事項に変更があった場合に、変更届を提出していること

 建設業許可取得から現在までに、事業場の移転や役員の変更などがあった場合、それらの変更届を提出していないと、更新の申請をすることができません。

 

役員等に欠格要件に該当する者がいないこと

 建設業許可の取得から現在までに、法人であれば役員の方、個人事業主であれば事業主の方が欠格要件にあたらないことが必要です。もし、欠格要件に該当するに至ってしまった場合には、その方を役員や経営陣から外していただく事務手続きが必要となります。

当事務所に更新許可手続きをご依頼いただいた場合の流れ

建設業許可更新手続きの料金表

行政書士報酬(当事務所への手数料) 65,000円~
法定費用(埼玉県審査手数料証紙代) 50,000円 
合  計 115,000円~
  (行政書士報酬には別途消費税がかかります)

行政書士報酬は事業者様の状況により、多少金額が異なります。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

建設業許可は事業者にとって財産です。
失効させてしまうことのないよう、期限の管理にはご注意ください。
大切な建設業許可の更新申請、是非、当事務所へとお任せください!
ご連絡お待ちしております。

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 当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!

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