生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
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建設業許可を取得するためには大きく5つの要件がございます。
そのうちの1つとして、財産的要件といったものがあります。これは500万円の資金調達能力があるか、ということが審査されることになります。
「500万円の残高証明を用意しなければならない」 そうお聞きになった方もいるのではないでしょうか?しかし、これってどういうこと?と思われる方もいると思います。
下記には建設業許可申請を行う際に必要な財産的要件について記述します。
建設業許可を申請するときに、個人事業主である場合は500万円が銀行残高としてあること、新設法人(設立後決算を迎えていない会社)であれば資本金が500万円以上であると、まず建設業許可申請をするために必要な財産的要件を満たします。
新設法人であれば「登記簿謄本」に資本金が記載されているため、資本金が500万円以上であれば残高証明書を取得する必要はありません。登記簿謄本は公的な書類であるため、それ以上の証明書類は必要ないということになります。
一方、個人事業主の場合はというと、預金残高が500万円以上あることの証明は、銀行等金融機関から発行される「残高証明書」によって証明します。預金通帳のコピーでは公的な証明書類とは認めてもらえません。そのため通帳を銀行窓口に持参して、「残高証明書」の発行を依頼することになります。残高証明書には、その依頼をした日付の通帳残高が印字され、銀行の確認印が押されます。これで初めて建設業許可申請に必要な財産的要件を満たす書類の一つが揃うこととなります。
「法人の場合、資本金が500万円以上であれば残高証明書は必要ないよね?」
このご質問はよくいただきます。しかし、資本金を500万円以上で会社を作っても500万円以上の残高証明書の添付が必要な場合がございます。
それは直近の決算期における財務諸表の貸借対照表の純資産合計額が500万円を下回っている場合です。決算を1期でも終えている法人はこの点について注意が必要です。
資本金が500万円ということは、その会社を設立した当初は500万円の純資産があったことの証明にはなります。しかし、建設業許可申請時点で500万円の資金調達能力があるかといった点は、貸借対照表の純資産合計額についてみられることになります。
業績が赤字であったとしても建設業許可申請を行うことに差し支えはありませんが、直前の決算において純資産額が500万円を下回ってしまった場合は、500万円の残高証明書の提出が必要となります。これは申請時点での資金調達能力の有無を判断されるためです。
事業主にとって資金に関する悩みはいつも絶えないと、よくお客様からお聞きいたします。
当事務所は融資に関するご相談もお受けすることができますので、
もし建設業許可申請について資金に関する心配がございましたら、是非一度ご相談ください。
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
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