生駒行政書士事務所

埼玉県建設業許可申請サポーター

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こちらのページでは事業年度終了報告書に関して、よくいただく質問をまとめました。

よくあるご質問

 経審を受けないのに、事業年度終了報告書は出さないといけないんですか?

はい、必要です!

 建設業法により、すべての許可業者は毎年の事業年度終了後に報告書を提出する義務があります。  

 経審を受けない場合でも、提出しないと法令違反となり、更新や業種追加の手続きがスムーズに進まなくなることもあります。

提出しなかった場合、どうなるんですか?

不利益な処分があります。

 最悪の場合、建設業許可の更新ができなくなり、許可が失効してしまうこともあります。  

 また、数年間未提出のまま放置してしまうと、過去分をすべて遡って提出する必要があり、大きな負担になることもあります。

 

公共工事をしない業者でも、信頼性に関係ありますか?

はい、大いにあります!

 元請業者や取引先、金融機関などが建設業者を調査する際、「事業年度終了報告書をきちんと提出しているか」は信頼性の一つとして見られます。  

 出していないと「法令順守意識が低い」と思われるリスクも。

報告書を作るのが面倒で、どうしても後回しになってしまいます…

そんなときこそ、当事務所におまかせください! 

 「書き方がわからない」「忙しくて時間がない」「数字が苦手で億劫」そんなお悩みを、行政書士がしっかりサポートします。お気軽にご相談ください!

事業年度終了報告書の提出期限はいつですか?

提出期限は「事業年度終了後4か月以内」です。 

 例えば、3月末決算の場合は7月末が提出期限になります。  

 この期限を過ぎると、提出拒否や不備とみなされることもあるので、早めの対応が安心です。

 

決算書の内容が赤字や資産超過でも提出して大丈夫?

はい、大丈夫です。

 報告書の提出義務は「内容の良し悪し」に関係なく、すべての許可業者に課されています。  

 仮に赤字決算や資産超過でも、報告していない方がリスクになるため、正直に提出しましょう。  

 不安な点があれば、当事務所が内容を確認のうえ、適切に対応しますのでご安心ください。

 日々の業務で忙しい中でも、建設業許可をきちんと維持することは、信頼と安定経営のカギです。  

 「後回しにしていた…」という方も、今からでも遅くありません。  

 当事務所が丁寧にサポートしますので、安心してお任せください!

 

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