生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分
当事務所のサービスについてご紹介します。
建設業許可を取得するにはいくつかの要件を満たす必要があります。
中でも、経営業務の管理責任者・建設工事の専任技術者・500万円以上の純資産又は預金残高といった3つの大きな要件があります。これらの要件を満たすことができているか、まずはその要件チェックから始めます。
要件を満たす過程は事業者ごとに異なっています。
だからこそ一つ一つ丁寧なヒアリングを行い、きちんと要件を満たすことができているか、見落としている点はないか、実際に許可申請を行って許可となるか、判断をしていきます。
建設業許可には有効期限があります。許可取得後5年間がその期限となります。
建設業許可を取得したあとは、許可日から5年を経過する前に更新申請を行って、許可有効期限の更新を行っていく必要があります。有効期間を1日でも経過すると、建設業許可は失効となり、無許可業者となってしまいます。
更新許可申請のご依頼をいただくときには必ず有効期間を確認しています。
建設業許可の有効期間がまだ十分にある場合は良いのですが、稀に有効期限まで2週間しかない、10日しかない、といった事業者の相談もあります。
当事務所では、ご依頼をお引き受けする以上は必ず許可有効期間内に更新申請を行っております。
建設業許可を取得すると、毎年の事業年度終了後4カ月以内に、事業年度終了報告といった建設業用の決算報告を行う必要があります。
この事業年度終了報告を怠ってしまうと、建設業許可を更新することができなくなります。
建設業許可新規申請・更新許可申請・事業年度終了報告書提出の手続きを当事務所で行っていただいた方には、翌年以降の事業年度終了報告書提出時期に合わせて期限のご案内をしております。
これで事業年度終了報告書提出時期を忘却することがなくなります。
建設業許可を取得した後、公共工事を行うには経営事項審査(経審)を受け、入札参加資格を得ることが必要です。公共工事は役所が発注者です。役所としては発注した工事が完成する前に、その工事を請負った工事業者が倒産してしまうというような事態は避けなければなりません。
そこで役所から発注する工事については、その工事を請負わせることができる建設事業者の経営状況を審査して、経営規模に応じた入札参加資格を与えるといった段階システムが設けられています。
当事務所では、埼玉県の経営事項審査申請から入札参加資格申請までを一貫して申請代行を行っておりますので、公共工事(入札参加資格取得)をお考えの事業者様は是非お気軽にご相談ください。
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
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