生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
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建設業許可と取得すると、許可を取得していないときと比べて色々と「やらなければならないこと」が出てきます。その一つに、事業年度終了報告書の提出といったものがあります。
毎年1回、法人であれば会社の決算日から4カ月以内、個人事業で建設業を営んでいる事業者であれば毎年4月末日までに、埼玉県の建設管理課へと「事業年度終了報告書」を提出しなければならないこととなっています。
事業年度終了報告書は、毎事業年度終了後4カ月以内に提出しなければならないと法律に謳われています。4カ月の期限を徒過してしまうとどうなるのか?
埼玉県の場合、決算終了後4カ月以内の期限が経過した後に提出したとしても、受領はしてくれます。しかし、提出日の日付で受付印が押印されるので、自社のルーズさをさらけ出してしまうこととなってしまいます。
また、事業年度終了報告書に添付する資料として法人事業税納税証明書があり、役所で取得する書類ですが、3事業年度が経過するとそれ以前の事業年度のものを申請しても交付されません。すなわち、4期以上前の事業年度終了報告書には、本来添付しなければならない書類を添付することができなくなるため、始末書・顛末書・宣誓書などの書類を作成して添付しなければならないことになります。
事業年度終了報告書の提出がされていないと、建設業許可の更新ができないことになります!この点には注意が必要です。事業年度終了報告書の提出は、建設業許可事業者に課されている義務です。その義務をきちんと果たさない建設業事業者であれば許可事業者である必要はないと法律は言っているのです。
また、埼玉県の場合は事業年度終了順に提出されていなければなりません。
例えば、令和2年、3年と提出されていて令和4・5・6年が抜けている場合、令和7年の事業年度終了報告書を提出することは認められていません。未提出の事業年度がないように管理もきちんとしましょう。
「事業年度終了報告書」として提出するには、決められた様式・添付書類があります。事業年度終了報告書が未提出である多くの要因としては、「そんな手続きがあることを知らなかった」「忘れていた」「書き方がわからないし面倒で・・・」などが、今までの経験上思い当たります。建設業許可証が交付される際には、今後に必要な手続きとして小冊子の案内が同封されてきますので、もし事業年度終了報告書の提出に関する手続きを知らなかったということは、その小冊子の内容をご覧になっていないのでしょう。
忘れていたということはよくあります。通常、決算日から2か月後が税務決算申告日・納税となります。売上から利益、経費の計算まで決算では非常に多くの情報を整理し、納税を済ませることになります。その本決算が終わったことで一息・・・で建設業の事業年度終了報告を忘れてしまったていた・・・というパターンですね。
書き方がわからないし面倒だ・・・少なからずこう思われる方はいらっしゃるはずです。年に一度のことなのでわざわざ覚えなくても・・・、覚えたとしても来年には忘れている、また一から覚えるのは面倒だ・・・ごもっともです。そんなときは、建設業の許可関係を専門に扱っている当事務所にお任せください。必要書類のご案内から書類作成までスムーズに行うことができます。最低限揃えていただく書類はございますが、届出る書類の作成と提出は当事務所で行いますので、事業者様には必要箇所にご印鑑をいただくだけです。提出が終わりましたら、副本をお手元にお届けし、次年度以降は当事務所で事業年度終了報告書の提出時期の管理を行います。時期が来ましたら事前にご連絡させていただきます。
お電話、またはメールにてお問合せをください。現在の貴社の状況を把握させていただくにあたりまして、簡単なヒアリングを行わせていただきます。この時点で特に料金はかかりませんので、お気軽にご連絡ください。
必要に応じて、貴社にお伺いしご面談をさせていただきます。詳しく資料を拝見した方が良いこともあります。また、対面でご要望をお伝えいただくことを望まれる事業者様もいらっしゃいますので、お気軽にお申し付けください。柔軟に対応させていただきます。
また、資料をお預かりするに場合はこのときにお預かりするか、後日ご郵送いただくか、お打合せさせていただきます。
申請に必要な書類や資料をご提供いただきましたら、あとは弊所での作業となり実際に事業年度終了報告書を作成していきます。報告書を作成している途中でお預かりした資料等について質問させていただく場合がございますので、その際はご協力をお願い致します。
報告書が完成しましたら、弊所において事業年度終了報告書の提出(届出)を行います。提出する当日も弊所のみで行いますので、事業者様に提出窓口へとご足労いただくことはございません。
事業年度終了報告書が無事に受理されましたら、報告書の副本(控え)とお預かりしている資料等を事業者様へと返却させていただきます。
その際に、お手続のご請求書を同封させていただきますので、お振込にてお支払いをお願い致します。
せっかくのご縁をいただいたことなので、次年度以降の事業年度終了報告書の提出時期につきましても弊所で管理し、時期が近づきましたらご案内をお送りさせていただきます。
基本的には必要書類をご案内させていただき、事業者様にはその資料をご返送いただくだけで、あとは弊所にて報告書の作成から提出までお任せいただけます。
また、納税証明書の取得も弊所で代行いたしますので、平日に時間をとって役所に行く必要がなくなります。
当事務所開業から10年以上、埼玉県の建設業許可申請に専門特化した行政書士事務所として、延べ450社以上の建設業許可申請をお手伝いしてきました。
建設業許可専門の行政書士として、多数の実績があり、お客様を迷わせることなく迅速かつ確実に許可取得まで導きます。信頼の実績と専門知識が当事務所にはございます!
当事務所で申請を行う建設業許可の取得率は100%!!過去に1度も不許可はありません!一つ一つを丁寧に確認して申請を行っています。
できる限りお客様のご都合に合わせたご訪問・ご来所対応をさせていただきます。土日祝日・夜間でも可能です。
報告書類の作成・提出代行にかかる費用は、細かくお見積書・ご請求書に記載することにしています。後々のお客さまの経理作業にも配慮しております。
先生業・自由業と言われている当業界ですが、ビジネスマナーをとても大切にしております。清潔感ある身だしなみに配慮し、明朗対応でお客さまと接することができるよう常に心がけております。
業務のご依頼は下記までお気軽にご連絡ください。
ご依頼者の状況に応じて迅速に対応させていただきます!
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
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