生駒行政書士事務所

埼玉県建設業許可申請サポーター

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建設業許可制度の概要

建設業許可制度が必要な理由

人が生活をしていく上で「衣・食・住」は必要不可欠です。建設業はこの「住」を担っています。

しかし、建設業はその完成品を事前に見ることができない完全受注生産のビジネスです。

そのために発注者を保護する必要があり、また、健全な建設業者を育成していく必要があります。

もしも、建設業許可制度がなかったら・・・

  • 工事を依頼した会社には技術力はあるのだろうか...
  • 契約後に逃げられたらどうしよう...
  • 異常に高額な請求を受けたらどうしよう...

・・・など、不安が大きすぎて工事なんて頼めません。 そこで一定要件のもと建設業者には許可が与えられることになっています。 いわば、この許可は建設業者として技術力と信用力の証でもあるべきものということができます。

建設業法の目的

建設業法には目的が、大きくわけて二つあります。

 

  1. 手抜き工事や粗悪工事などを防止するとともに、適正な施工を実現して、発注者の保護を図る
  2. 建設業の健全な発達を促進する

建設業は、住宅・道路・上下水道・公共施設・工場などの個人生活や社会生活の基盤となる施設の整備を担う重要な産業で、国民経済と深くかかわっています。この建設業が調和のとれた産業として発達することは公益的にも必要なことです。さらに建設業法は、この二つの目的を達成する手段として、次の二つのことを示しています。

第一に、建設業を営む者の資質の向上です

具体的な方策として建設業の許可制度があり、また、施工技術の確保と工場を図るための技術検定制度があります。

第二に、建設工事の請負契約の適正化です

発注者と請負人、元請負人と下請負人の間に交わされる請負契約をより公正かつ平等にすることによって、請負人、特に下請負人の保護を図ろうとするものです。具体的には、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項の法定、一括下請負の禁止の制度等があります。

その他、法の目的を達成するため、建設工事紛争審査会の設置、建設業者の経営事項審査制度ならびに建設業者および建設業者団体にたいする指導監督の制度があります。

このように建設業法は、単に建設業者に対して指導監督を行うだけでなく、積極的に指導育成して、建設業の健全な発達を促進することを目指しているのです。

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