生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分
建設業許可を取得するためには、大きく6つの要件がございます。
そのうちの1つの要件が、請負契約に誠実性があることです。
許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店または営業所の代表者が、個人である場合は本人または支配人等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。
「不誠実な行為」とは、工事内容や工期等請負契約に違反する行為をいいます。
「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
建設業法では、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことによって免許の取消処分や営業の停止処分などを受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
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