生駒行政書士事務所

埼玉県建設業許可申請サポーター

〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分

お気軽にお問合せください

049-293-1051

専任技術者とは

専任技術者とは、建設業29業種において、各業種に応じた一定の経験または資格等を有している人のことをいいます。

 一定の件件とは、①各建設業種に応じた10年以上の経験、②大学又は高等専門学校において建設業種に応じた指定学科を卒業した後3年又は5年以上の実務経験、のことをいいます。

 資格とは、1級建築施工管理技士や2級土木施工管理技士などの国家資格、あるいは技術士試験や技能検定に合格したことをもって、資格者とすることができます。

 現在専任技術者に該当する者がいない場合には、専任技術者に該当する要件を満たしている者を従業員として雇入れることで、専任技術者の要件を満たすことができます。

 専任技術者は営業所に専属として常勤し、その業務に従事する者でなくてはなりません。営業所が多数ある会社で、各営業所が建設業の営業所となる場合には、それぞれの営業所に専任技術者を置かなければならないことになります。たとえ同一企業(会社)内であっても他の営業所との兼務は認められません。

 一般建設業許可を特定建設業許可では、専任技術者の要件が異なりますので、下記にまとめます。

一般建設業許可の専任技術者の場合

下記の1~3のいずれかの要件を満たすことが必要です。

  • 1
    許可を受けようとする業種について、大学・高等専門学校の所定学科卒業の場合は3年以上、高校の所定学科卒業の場合は5年以上の実務経験を有する者
     
  • 許可を受けようとする業種について、学歴・資格の有無を問わず、10年以上の実務経験を有する者
     
  • 許可を受けようとする業種について一定の資格を有する者。その他個別の申請に基づき国土交通大臣が認定した者

特定建設業許可の専任技術者の場合

下記の1~3のいずれかの要件を満たすことが必要です。

  • 1
    許可を受けようとする業種について、国土交通大臣が定めた試験に合格した者。または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
     
  • 上記の一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上(平成6年12月28日前の工事にあっては3,000万円以上、昭和59年10月1日前の工事にあっては1,500万円以上)の工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有する者
     
  • 国土交通大臣が①・②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
     
  • 指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)については、①または③に該当する者

埼玉県の建設業許可申請は、

埼玉県建設業許可申請サポーター(生駒行政書士事務所)にお任せください!

当事務所は埼玉県での建設業許可申請に専門特化した行政書士事務所です。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

049-293-1051

 当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!

お電話での受付時間:8:00~21:00
 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

049-293-1051

受付時間:8:00~21:00
フォームでのお問合せは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

アクセス

住所

〒354-0012
埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4
サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線みずほ台駅東口から徒歩約25分

受付時間

8:00~21:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

よくあるご質問