生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
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専任技術者とは、建設業29業種において、各業種に応じた一定の経験または資格等を有している人のことをいいます。
一定の件件とは、①各建設業種に応じた10年以上の経験、②大学又は高等専門学校において建設業種に応じた指定学科を卒業した後3年又は5年以上の実務経験、のことをいいます。
資格とは、1級建築施工管理技士や2級土木施工管理技士などの国家資格、あるいは技術士試験や技能検定に合格したことをもって、資格者とすることができます。
現在専任技術者に該当する者がいない場合には、専任技術者に該当する要件を満たしている者を従業員として雇入れることで、専任技術者の要件を満たすことができます。
専任技術者は営業所に専属として常勤し、その業務に従事する者でなくてはなりません。営業所が多数ある会社で、各営業所が建設業の営業所となる場合には、それぞれの営業所に専任技術者を置かなければならないことになります。たとえ同一企業(会社)内であっても他の営業所との兼務は認められません。
一般建設業許可を特定建設業許可では、専任技術者の要件が異なりますので、下記にまとめます。
下記の1~3のいずれかの要件を満たすことが必要です。
下記の1~3のいずれかの要件を満たすことが必要です。
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