生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
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具体的には、①常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること、②常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと、といったもので、①又は②のいずれかに該当していることが必要です。
許可を受けようとする者の常勤役員等(法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又は支配人をいう。以下同じ。)のうち1人が次のいずれかに該当すること。
常勤役員等のうち 1 人が次のア又はイに該当する者であり、かつ、次のウ、エ及びオの経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていること。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること、といった要件は
非常に厳しくチェックされる要件項目です。
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