生駒行政書士事務所

埼玉県建設業許可申請サポーター

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財産的要件について

建設業許可を取得するためには、大きく6つの要件がございます。
そのうちの1つの要件が財産的な要件です。

一般建設業許可か特定建設業許可のどちらを取得するかにより求められる財産的要件は変わります。

自己資本の額が500万円とは?

法人の場合は許可申請前の最新の決算書で判断します。
貸借対照表の純資産合計が500万円以上であることを指します。

個人事業主の場合は直前の確定申告書が判断基準となります。
期首資本額+事業主借+事業主利益-事業主貸 ≧ 500万円 であることを指します。

特定建設業許可の財産的要件

※一般建設業許可に比べハードルが高く、下記のすべてに該当すること

① 欠損の額(=赤字)が資本金の額の20パーセントを超えていないこと
② 流動比率が75パーセント以上であること
③ 資本金の額が2,000万円以上であること
④ 自己資本の額が4,000万円以上であること

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