生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分
建設業許可を取得するためには、大きく6つの要件がございます。
そのうちの1つの要件が財産的な要件です。
一般建設業許可か特定建設業許可のどちらを取得するかにより求められる財産的要件は変わります。
法人の場合は許可申請前の最新の決算書で判断します。
貸借対照表の純資産合計が500万円以上であることを指します。
個人事業主の場合は直前の確定申告書が判断基準となります。
期首資本額+事業主借+事業主利益-事業主貸 ≧ 500万円 であることを指します。
※一般建設業許可に比べハードルが高く、下記のすべてに該当すること
① 欠損の額(=赤字)が資本金の額の20パーセントを超えていないこと
② 流動比率が75パーセント以上であること
③ 資本金の額が2,000万円以上であること
④ 自己資本の額が4,000万円以上であること
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
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