生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
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このページでは「鋼構造物工事」について、工事の内容や技術者の資格要件、許可を受けるための要点をまとめていきます。
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
1級建築士
総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」
技能検定(鉄鋼・製罐)
登録橋梁基幹技能者
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級建築士
総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)に関する学科
都市工学に関する学科
機械工学に関する学科
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