生駒行政書士事務所

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建設業許可-電気通信工事業

 このページでは「電気通信工事」について、工事の内容や技術者の資格要件、許可を受けるための要点をまとめていきます。

電気通信工事業の内容

有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

電気通信工事業の具体的例示

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

 

建設業種区分の考え方

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。

既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。

専任技術者の資格要件(一般建設業許可)

1級電気通信工事施工管理技士

2級電気通信工事施工管理技士

総合技術監理(電気電子)

電気通信主任技術者(資格者証交付後実務経験5年以上)

登録電気工事基幹技能者

専任技術者の資格要件(特定建設業許可)

総合技術監理(電気電子)

電気通信主任技術者(資格者証交付後実務経験5年以上)+2年以上の指導監督的実務経験

 

技術者の学歴(所定学科)

電気工学に関する学科

電気通信工学に関する学科

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