生駒行政書士事務所

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建設業許可-建築一式工事業

 このページでは「建築一式工事」について、工事の内容や技術者の資格要件、許可を受けるための要点をまとめていきます。

建築一式工事の内容

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

建築一式工事の具体的例示

一棟の住宅建設等一式工事(原則として元請)として請負うもの、建築確認を必要とする増築等

建設業種区分の考え方

「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』に該当する。

専任技術者の資格要件(一般建設業許可)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士

1級建築士

2級建築士

 

専任技術者の資格要件(特定建設業許可)

1級建築施工管理技士

1級建築士

 

技術者の学歴(所定学科)

建築学に関する学科

都市工学に関する学科

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