生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
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このページでは「建築一式工事」について、工事の内容や技術者の資格要件、許可を受けるための要点をまとめていきます。
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
一棟の住宅建設等一式工事(原則として元請)として請負うもの、建築確認を必要とする増築等
「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』に該当する。
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士
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