生駒行政書士事務所

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建設業許可-工事業

 このページでは「水道施設工事」について、工事の内容や技術者の資格要件、許可を受けるための要点をまとめていきます。

水道施設工事業の内容

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は工業下水道もしくは流域下水道の処理施設を設置する工事

水道施設工事業の具体的例示

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

建設業種区分の考え方

 し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

 上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。

 なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

専任技術者の資格要件(一般建設業許可)

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士(土木)

総合技術監理(水道)

総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)

総合技術監理(衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」)

専任技術者の資格要件(特定建設業許可)

1級土木施工管理技士

総合技術監理(水道)

総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)

総合技術監理(衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」)

 

技術者の学歴(所定学科)

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園)に関する学科

建築学に関する学科

機械工学に関する学科

都市工学に関する学科

衛生工学に関する学科

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