生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
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このページでは「電気工事」について、工事の内容や技術者の資格要件、許可を受けるための要点をまとめていきます。
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
総合技術監理(建設)
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
総合技術監理(電気電子)
第1種電気工事士
第2種電気工事士(取得後実務経験3年)
電気主任技術者(1,2,3種、取得後実務経験5年)
建築設備士(実務経験1年)
1級計装士(実務経験1年)
登録電気工事基幹技能者
1級電気工事施工管理技士
総合技術監理(建設)
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
総合技術監理(電気電子)
電気工学に関する学科
電気通信工学に関する学科
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