生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
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このページでは「解体工事」について、工事の内容や技術者の資格要件、許可を受けるための要点をまとめていきます。
工作物の解体を行う工事で、イメージとしては建物1棟を丸ごと壊す(解体する)工事となります。ビルや大きな建造物において、例えば1フロアのテナントを丸ごと大規模改装工事を行うとして、その解体を行うような場合は解体工事業の許可ではなく、内装仕上工事業が必要となるので注意が必要です。
工作物の解体(橋梁、ビルなど、1つの工作部を丸ごと解体する工事)
それぞれの専門工事において建設(建築)される目的物(工作物)について、その目的物のみを解体する工事については、各専門工事に該当する。
上記にも例示してありますが、テナント改装のためにその内装を解体する場合は内装仕上工事業に該当します。
トンネル改修のために、旧工作物を解体して新たなトンネルを建設する場合において、その解体は土木一式工事業に該当します。
1級土木施工管理技士 ※1
2級土木施工管理技士 ※1
1級建築施工管理技士 ※1
2級建築施工管理技士(建築・躯体)※1
建設・総合技術監理(建設)※2
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)※2
技能検定・とび、とび工
民間資格・解体工事施工技士
1級建築施工管理技士 ※1
1級建築施工管理技士 ※1
建設・総合技術監理(建設)※2
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)※2
※1 平成27年度までの合格者んついては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
※2 解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
土木工学または建築学に関する学科
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