生駒行政書士事務所

埼玉県建設業許可申請サポーター

〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分

お気軽にお問合せください

049-293-1051

うちは建設業許可を取得できるの?

 お問合せいただくお客様には、ご自身が建設業許可を取得できるかどうなのか分からない、ということでお電話をいただくことが多くあります。 

 その場合、当事務所では建設業許可に必要な要件を一つ一つご説明させていただき、要件を満たしているかざっくりと確認しながらお話を進めていくようにしております。

 お問合せをいただいた事業者様が、何とか許可を取得できそうな可能性がある場合、直接お会いさせていただいて建設業許可の申請時に必要な資料となりそうなものを拝見させていただいております。

 明らかに、現段階では建設業許可の取得が無理であると判断できる事業者様には、何の要件が満たされていないのか、どのようにすれば建設業許可を申請・取得することができるのか、期間が必要である場合にはあとどれくらいの期間が必要か、などご説明させていただいております。

 建設業許可の取得には複雑と思える要件が多くあります。その要件や建設業許可取得の申請方法などは、埼玉県から発行されている建設業許可の手引きを見れば載っていますが、正直なところ、一般の方が理解して建設業許可の申請に漕ぎつけるには相当な時間と労力がかかるものと思います。

 実際に手引きを見て、セルフチェックを行うことも良いのですが、建設業許可の取得を考えているならば、専門家に聞いてしまった方が早いです!お気軽にお問い合わせください。

生駒行政書士事務所の建設業許可申請サービスの流れ

お問合せ

 まずはお電話、またはメールにてお問合せをください。建設業許可を取得するにあたって必要な建設業許可の業種や、埼玉県の建設業許可を申請するための要件を満たしているか、簡単なヒアリングを行わせていただきます。この時点で特に料金はかかりませんので、お気軽にご連絡ください。

対面式・ご訪問によるお打合せ

 埼玉県の建設業許可申請には厳格な審査がございます。また、建設業許可申請の要件を満たす事情は、業事業者様それぞれに違いがあります。弊所では必要に応じて、事業者様をご訪問させていただきまして(または、当事務所にて)対面式でのお打合せを行います。そのお打合せの中で、申請に必要な要件を一つずつ確認し、埼玉県の建設業許可申請に必要となる書類や資料、費用(弊所の行政書士報酬や審査手数料)についてご説明させていただきます。

建設業許可申請書の作成・お支払い

 申請に必要な書類や資料をご提供いただきましたら、あとは弊所での作業となり実際に埼玉県の建設業許可申請書を作成していきます。申請書を作成している途中でお預かりした資料等について質問させていただく場合がございますので、その際はご協力をお願い致します。ご請求書をお渡しさせていただきますので、お振込みにて料金のお支払いをお願い致します。

建設業許可申請書の提出

 申請書が完成し、お振込みの確認が取れましたら、弊所において建設業許可申請を行います。申請する日の当日も弊所のみで申請書提出を行いますので、事業者様に申請場所へとご足労いただくことはございません。申請書が無事に受理されましたら、申請書の副本(控え)とお預かりしている資料等を事業者様へと返却させていただきます。埼玉県の建設業許可は、申請から約1カ月程度(18稼働日)で下りることになっています。申請完了のご連絡をさせていただき、事業者様も弊所もあとは許可証が届くまで待つだけとなります。

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 当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!

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