生駒行政書士事務所

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埼玉県の建設業許可申請・取得の実績103
( Case Study )

許可の取得 2015年 6月
取得した許可の工事業種 内装仕上工事業
営業所所在地 埼玉県 川口市
建設業許可の種類・区分 埼玉県知事/一般 新規
業   態 法人

CASE STUDY

 弊所のホームページから、申請に係る手続き費用が安価であることで、埼玉県の建設業許可取得についてお問合せをいただきました。1人会社で内装工事を主に行っている事業者様でした。取得する建設業許可業種は内装仕上工事業となります。

 内装工事においては、リフォーム工事も行うことが多いため、解体工事業者登録または解体工事業の建設業許可取得もあわせて行なうことが良いと思います。 

建設業許可申請においての重要要件

 経営業務の管理責任者について、建設業を営む法人を設立以来15年以上の経営経験をお持ちであったため問題ありませんでした。

 専任技術者についても社長ご自身が就任しました。10年間の実務経験をお持ちで、比較的資料の保存状態もよかったので、専任技術者の証明資料として問題はありませんでした。

 財産的要件は、直近の決算においては純資産額が500万円を下回っていたため、取引銀行の預金残高証明書の発行を依頼し、500万円以上の預金残高を証明して要件を整えました。

 誠実性・欠格要件について、申請の直前になって社長から、近年に軽犯罪歴があることを告げられたため、念のために建設業許可取得に関する欠格要件に非該当であることをを照会しました。

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