生駒行政書士事務所

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埼玉県の建設業許可申請・取得の実績108
( Case Study )

許可の取得 2015年 5月
取得した許可の工事業種 内装仕上工事業
営業所所在地 埼玉県川口市
建設業許可の種類・区分 埼玉県知事/一般 新規
業   態 法人

CASE STUDY

 内装仕上工事業を営む法人から建設業許可取得の依頼がありました。

 法人ではあるものの、社員が社長のみの一人会社でした。この場合、当然に社長自身が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務できる要件に当てはまっていなければ、建設業の許可を取得することができません。

 そのあたりの問題はなかったのですが、欠格要件に該当するのでは?と社長自身がご心配されていることがありました。

建設業許可申請においての重要要件

経営業務の管理責任者-法人の設立から8年間が経過しており、その間もずっと同一人が代表取締役を務めていましたので、問題なく経営業務管理責任者の要件はクリアできました。

 

専任技術者-10年間の実務経験を証明して専任技術者要件を固める方向性をとりました。法人設立前は約5年間の個人事業主としての工事実績がございましたので、専任技術者要件も年数的に問題なくクリアできました。その期間を証明する書類については、請求書と預金通帳を使用し、問題なく認定されました。

 

財産的要件-直近の決算期において、純資産額が500万円に満たなかったので、預金残高の証明書で対応しました。特に資金的に問題なく、常に500万円を超える残高がございました。

 

誠実性・欠格要件-建設業許可申請を行う3年ほど前に、代表者が軽微な事件において略式起訴を受け、罰金刑に処せられてしまっていました。ある一定の刑法犯罪に該当し、刑を科せられてしまうと建設業法の「欠格要件」となってしまい、許可申請をできなくなるケースがあります。幸いにも、欠格要件に該当する犯罪ではなかったため、建設業許可申請自体は問題なくおこなうことができました。

 

【建設業法において欠格要件となる刑法犯罪】

  • 刑法第204条(傷害)
  • 刑法第206条(現場助勢)
  • 刑法第208条(暴行)
  • 刑法第208条の2(凶器準備集合)
  • 刑法第222条(脅迫)
  • 刑法第247条(背任)

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