専任技術者から何故名称変更したの?

営業所技術者(旧・専任技術者)とは?
建設業許可を取るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
その中でもとても大事なのが 「営業所技術者」 です。
なぜ「専任技術者」から「営業所技術者」に変わったのか?
これまでは「専任技術者」と呼ばれていましたが、
令和6年(2024年)の建設業法改正で 「営業所技術者」 に名称が変わりました。
名称が変更された背景には、次のような理由があります。
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役割をより分かりやすくするため
「営業所に常駐して技術を管理する人」という役割を、名称から直感的に理解できるようにするためです。 -
責任範囲を明確にするため
単なる肩書きではなく、「営業所単位で技術管理を担う人」という定義が明確になりました。 -
一般と特定の違いを区別しやすくするため
一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と名称が分けられ、求められる基準の違いがはっきりしました。
営業所技術者の要件(一般建設業)
営業所ごとに、必ず「営業所技術者」を配置する必要があります。
営業所技術者になれるのは、以下のいずれかに当てはまる方です。
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国家資格を持っている方
(例:一級・二級施工管理技士、一級・二級建築士など) -
学歴+実務経験がある方
(建設関連の学科を卒業し、一定の実務経験を積んでいる方) -
長年の実務経験を持っている方
(資格や学歴がなくても、10年以上の実務経験があれば要件を満たせます)
特定営業所技術者(特定建設業)
特定建設業では、さらに高い基準が求められます。
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1級施工管理技士などの高度な資格を持つ方
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一定規模以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験を持つ方
いずれかに該当しなければ、特定建設業の営業所技術者にはなれません。
注意点
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営業所技術者は「専任」でなければならず、他の会社や他の営業所との兼務はできません。
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営業所技術者が退職・死亡した場合、そのままにすると許可要件を欠いてしまい、最悪の場合「許可取消」の対象になることがあります。
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技術者に変更があった場合は、必ず速やかに「変更届」を提出する必要があります。
まとめ
「営業所技術者」は、建設業許可を維持するうえで欠かせない存在です。
資格や経験の要件を満たす方をしっかり配置することで、許可を守り、事業を安定して続けることができます。
当事務所では、お客様の状況に合わせて「誰が営業所技術者になれるのか」を丁寧に確認し、必要書類の準備から申請まで徹底サポートいたします。