生駒行政書士事務所

埼玉県建設業許可申請サポーター

〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分

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生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター

生駒行政書士事務所の運営する埼玉県建設業許可申請サポーターサイトへようこそ。

当事務所は、埼玉県の建設業許可新規申請・更新申請の申請代行及びコンサルティング、事業年度終章報告書の

作成・提出、経営事業審査申請・入札参加資格申請を専門的サービスとしてご提供しています。

ぜひお気軽にお問合せください。

当事務所が選ばれている理由は大きく5つ!

01 専門性

専門家として多くの案件を担当しているので、お客さまを迷わせることなく建設業の許可取得まで導くことができます。

02 確実性

当事務所で申請を行う建設業許可の取得率は100%!!一つ一つを丁寧に確認して申請を行っています。

03 利便性

できる限りお客さま(事業者さま)のご都合に合わせたご訪問・ご来所対応を致します。 土日祝日・夜間でも可能です。

04 明朗会計

建設業許可の申請書類作成・提出代行にかかる費用は、細かくお見積書・ご請求書に記載することにしています。後々の経理作業にも配慮しております。

05 気持ちの良い
お取引の心がけ

清潔感ある身だしなみとビジネスマナーに配慮し、明朗対応でお客さまと接することができるよう常に心がけております。

埼玉県建設業許可申請サポーター 建設業許可申請サービスの流れ

お問合せ

 まずはお電話、またはメールにてお問合せをください。建設業許可を取得するにあたって必要な建設業許可の業種や、埼玉県の建設業許可を申請するための要件を満たしているか、簡単なヒアリングを行わせていただきます。この時点で特に料金はかかりませんので、お気軽にご連絡ください。

対面式・ご訪問によるお打合せ

 埼玉県の建設業許可申請には厳格な審査がございます。また、建設業許可申請の要件を満たす事情は、業事業者様それぞれに違いがあります。弊所では必要に応じて、事業者様をご訪問させていただきまして(または、当事務所にて)対面式でのお打合せを行います。そのお打合せの中で、申請に必要な要件を一つずつ確認し、埼玉県の建設業許可申請に必要となる書類や資料、費用(弊所の行政書士報酬や審査手数料)についてご説明させていただきます。

建設業許可申請書の作成・お支払い

 申請に必要な書類や資料をご提供いただきましたら、あとは弊所での作業となり実際に埼玉県の建設業許可申請書を作成していきます。申請書を作成している途中でお預かりした資料等について質問させていただく場合がございますので、その際はご協力をお願い致します。ご請求書をお渡しさせていただきますので、お振込みにて料金のお支払いをお願い致します。

建設業許可申請書の提出

 申請書が完成し、お振込みの確認が取れましたら、弊所において建設業許可申請を行います。申請する日の当日も弊所のみで申請書提出を行いますので、事業者様に申請場所へとご足労いただくことはございません。申請書が無事に受理されましたら、申請書の副本(控え)とお預かりしている資料等を事業者様へと返却させていただきます。埼玉県の建設業許可は、申請から約1カ月程度(18稼働日)で下りることになっています。申請完了のご連絡をさせていただき、事業者様も弊所もあとは許可証が届くまで待つだけとなります。

SERVICE -当事務所お取り扱いのサービスをご紹介- 

建設業許可申請(埼玉県・新規)

建設業許可を取得するにはいくつかの要件を満たす必要があります。

中でも、常勤役員等(経営業務の管理責任者)・建設工事の専任技術者・500万円以上の純資産又は預金残高といった3つの要件は重要です。これらの要件を満たすことができているか、まずはその要件チェックから始めます。要件を満たす過程は事業者さま毎に異なっていることがほとんどです。

だからこそ一つ一つ丁寧なヒアリングを行い、きちんと要件を満たすことができているか、見落としている点はないか、実際に許可申請を行って許可となるか、判断をしていきます。

建設業許可更新申請(埼玉県)

建設業許可の有効期間は5年間となります。

建設業許可を取得したあとは、許可日から5年を経過する前に更新申請を行って、許可有効期限の更新を行っていく必要があります。

事業年度終了報告

建設業許可を取得すると、毎年の事業年度が終了した後、4カ月以内に「事業年度終了報告」といった建設業用の決算報告を行う必要があります。税務決算とは別の手続となります。

建設業-経営事項審査申請

建設業許可を取得するにはいくつかの要件を満たす必要があります。

中でも、経営業務の管理責任者・建設工事の専任技術者・500万円以上の純資産又は預金残高といった3つの要件は重要です。これらの要件を満たすことができているか、まずはその要件チェックから始めます。要件を満たす過程は事業者さま毎に異なっていることがほとんどです。

だからこそ一つ一つ丁寧なヒアリングを行い、きちんと要件を満たすことができているか、見落としている点はないか、実際に許可申請を行って許可となるか、判断をしていきます。

VOICE 当事務所ご利用のお客さまからの声

許可取得後に金色に輝く建設業許可票を渡されたとき、感無量でした。必要な書類を渡して、あとは丸投げでしたが、許可の取得までこぎつけてくれました。

生駒さんのホームページを見て「この笑顔に悪い人はいない」と思い、建設業許可申請の依頼を決めました!本当に良い縁に恵まれたな、と思えました。

一気に7業種を取得。こちらが聞きたい内容にも詳しく答えてくれました。近隣ではありませんでしたが、レスポンスよく対応してくれました。

大きな仕事を請けるために建設業許可が必要になりました。建設業を扱う専門事務所とのことで不安なくお任せして、思っていたよりも早く許可がでました。


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 当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!

お電話での受付時間:8:00~21:00
 

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