生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分
埼玉県の建設業許可申請をお考えなら、ぜひ生駒行政書士事務所にお任せください。
当事務所は開業以来10年間、埼玉県の建設業許可申請業務に専門特化し、法人・個人事業を含めて
延べ450社以上の建設業許可申請をお手伝いしてきました。
迅速かつ確実なサポートで、あなたのビジネスを強力にバックアップします。
お気軽にお問合せください。
埼玉県の建設業許可申請は関東地方でも特に審査が厳しく、事業者が申請を行う場合には綿密な準備が求められます。許可取得の条件には、経営業務管理責任者および専任技術者について証明が求められ、経営業務管理責任者には過去5年間分の経営経験を証明する資料提出が必要です。専任技術者の要件についても、学歴や実務の経歴によって3年から10年の実務経験証明が必要となり、申請者は、経営業務と技術管理の実績を裏付けるために、会計資料や業務記録、工事履歴など多岐にわたる資料を揃える必要で、煩雑さが増しています。このため、事業者単独での許可申請は高いハードルとなるため、専門家に依頼するケースが多くみられます。
当事務所開業から10年以上、埼玉県の建設業許可申請に専門特化した行政書士事務所として、延べ450社以上の建設業許可申請をお手伝いしてきました。
建設業許可専門の行政書士として、多数の実績があり、お客様を迷わせることなく迅速かつ確実に許可取得まで導きます。信頼の実績と専門知識が当事務所にはございます!
当事務所で申請を行う建設業許可の取得率は100%!!過去に1度も不許可はありません!一つ一つを丁寧に確認して申請を行っています。
できる限りお客様のご都合に合わせたご訪問・ご来所対応をさせていただきます。土日祝日・夜間でも可能です。
建設業許可の申請書類作成・提出代行にかかる費用は、細かくお見積書・ご請求書に記載することにしています。後々のお客さまの経理作業にも配慮しております。
先生業・自由業と言われている当業界ですが、ビジネスマナーをとても大切にしております。清潔感ある身だしなみに配慮し、明朗対応でお客さまと接することができるよう常に心がけております。
許可取得後に金色に輝く建設業許可票を渡されたとき、感無量でした。必要な書類を渡して、あとは丸投げでしたが、許可の取得までこぎつけてくれました。
生駒さんのホームページを見て「この笑顔に悪い人はいない」と思い、建設業許可申請の依頼を決めました!本当に良い縁に恵まれたな、と思えました。
一気に7業種を取得。こちらが聞きたい内容にも詳しく答えてくれました。近隣ではありませんでしたが、レスポンスよく対応してくれました。
まずはお電話、またはメールにてお問合せをください。建設業許可を取得するにあたって必要な建設業許可の業種や、埼玉県の建設業許可を申請するための要件を満たしているか、簡単なヒアリングを行わせていただきます。この時点で特に料金はかかりませんので、お気軽にご連絡ください。
埼玉県の建設業許可申請には厳格な審査がございます。また、建設業許可申請の要件を満たす事情は、業事業者様それぞれに違いがあります。弊所では必要に応じて、事業者様をご訪問させていただきまして(または、当事務所にて)対面式でのお打合せを行います。そのお打合せの中で、申請に必要な要件を一つずつ確認し、埼玉県の建設業許可申請に必要となる書類や資料、費用(弊所の行政書士報酬や審査手数料)についてご説明させていただきます。
申請に必要な書類や資料をご提供いただきましたら、あとは弊所での作業となり実際に埼玉県の建設業許可申請書を作成していきます。申請書を作成している途中でお預かりした資料等について質問させていただく場合がございますので、その際はご協力をお願い致します。ご請求書をお渡しさせていただきますので、お振込みにて料金のお支払いをお願い致します。
申請書が完成し、お振込みの確認が取れましたら、弊所において建設業許可申請を行います。申請する日の当日も弊所のみで申請書提出を行いますので、事業者様に申請場所へとご足労いただくことはございません。申請書が無事に受理されましたら、申請書の副本(控え)とお預かりしている資料等を事業者様へと返却させていただきます。埼玉県の建設業許可は、申請から約1カ月程度(18稼働日)で下りることになっています。申請完了のご連絡をさせていただき、事業者様も弊所もあとは許可証が届くまで待つだけとなります。
埼玉県の建設業許可について「うちの会社は建設業許可を取得できるの?できないの?」を簡易的に診断できます。
下記の設問にお答えの上、結果を参照してください。
診断結果についてはあくまで目安としてください。
診断結果その他詳しいご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
経営業務の管理責任者とは、建設業における経営経験を有する者であり、令和3年10月の法改正以降は「経営業務を適切に管理できる体制が整っていること」が建設業許可の要件となっています。
この体制を満たすためには、建設業において5年以上の経営経験を有する役員等が在籍しているか、または6年以上の補佐的経験を有する者が中心となって経営を補佐する体制があることが求められます。
具体的には、過去に建設業者の取締役や個人事業主としての経営実績があることや、それを裏付ける契約書や請求書、登記簿謄本などの書類によって証明する必要があります。
埼玉県においては、これらの証明資料の整合性や形式の正確さが特に重視されるため、要件を満たしていても書類の準備に不備があると不受理となる可能性があります。建設業の健全な経営を支えるためにも、的確な経験と体制の証明が非常に重要なポイントとなります。
営業所技術者とは、建設業許可を受ける各営業所において、工事内容に応じた専門的技術力を持ち、常勤で配置される技術者のことであり、令和6年12月13日の建設業法改正により、従来の「専任技術者」という名称が「営業所技術者(一般建設業)/特定営業所技術者(特定建設業)」へと整理・明確化されました。
営業所技術者には、対象業種に対応する国家資格(1級・2級施工管理技士、技術士、建築士等)を保有するか、または原則10年以上の実務経験(学歴や職歴により短縮も可能)を有していることが要件で、これを資格証明書・実務証明書・工事契約書・請求書等により証明しなければなりません。さらに、営業所において常勤性が明確で、他社との兼務をしていないことなどもチェックされます。
埼玉県では、これらの要件を裏付ける書類の正確性・整合性を特に重視しており、形式だけの配置では認められないケースがあるため、営業所技術者の実質的配置と証明資料の整備が許可取得の重要ポイントとなります。
誠実性とは、建設業許可を受ける者がその業務を適正に遂行するために必要な信頼性と遵法性を備えていることを指し、建設業法第7条第2号に基づく許可要件の一つです。
具体的には、申請者本人や法人の役員、支店長、営業所長などの重要な地位にある者が、過去に建設工事に関して不正または不誠実な行為を行っていないことが求められます。
「不正」とは、例えば他人名義での許可取得や虚偽の申請、「不誠実」とは、工事の手抜き、著しい品質不良、契約違反等が該当します。これらの事実がある場合、直近の経歴や反復性、重大性などが総合的に判断され、許可が認められないケースがあります。
埼玉県では、誠実性の判断において過去の行政処分歴や裁判記録等の確認を行う場合があり、必要に応じて関係書類の提出を求められることもあります。そのため、建設業を健全に営む体制が整っていること、過去のトラブルがないことを客観的に説明できる状態を整えることが重要となります。
財産的基礎とは、建設業を安定的かつ継続的に営むために必要な経済的裏付けを示すものであり、新規で建設業許可を取得する場合には、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
①直前の決算において自己資本(純資産)が500万円以上あること
②許可申請時点で500万円以上の資金調達能力があること
これらはいずれも、建設工事を遂行する上での資金的な余力があるかどうかを審査するもので、提出する書類には残高証明書や貸借対照表、登記簿謄本などが含まれます。
埼玉県では、書類の内容や整合性に特に厳格な確認が行われるため、資金の出所や証明書類の形式にも注意が必要です。
欠格要件とは、建設業許可を取得するにあたって申請者自身や役員、令3条に規定される使用人などが一定の法律違反や不適格事由に該当していないことを求めるもので、建設業法第8条に基づき許可の前提となる重要な要件です。
具体的には、成年被後見人や被保佐人、破産者で復権を得ていない者、禁錮以上の刑に処されて5年を経過していない者、建設業法違反や暴力団関係者、過去に建設業許可の取り消し処分を受けてから5年以内の者などが該当します。
これらの事由に一つでも該当すると、他の要件を全て満たしていたとしても許可は下りません。申請に際しては、登記簿や身分証明書、登記されていないことの証明書、警察等との照会結果などにより欠格事由の不存在を証明する必要があります。
埼玉県では、特に法人役員の全員や支店・営業所の使用人まで対象が及ぶため、該当者がいないかの事前確認が不可欠であり、これらのチェックを徹底することが円滑な申請の鍵となります。
建設業許可の申請要件を満たす事情は事業者様それぞれに違いがあります。
当事務所ではそれらを一つ一つ丁寧に確認し申請の可否を判断しております。
是非お気軽に問い合わせください。
建設業許可新規申請(技術者要件が資格保有者である場合) | 140,000円 |
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建設業許可新規申請(技術者要件が1~5年の実務経験である場合) | 175,000円 |
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建設業許可新規申請(技術者要件が10年間の実務経験である場合) | 195,000円 |
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上記料金には別途消費税がかかります。
申請時には、埼玉県の審査手数料(90,000円)が別途かかります。
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
お電話での受付時間:8:00~20:00
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