生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分
許可の取得 | 2015年 6月 |
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取得した許可の工事業種 | 管工事業 |
営業所所在地 | 埼玉県 三芳町 |
建設業許可の種類・区分 | 埼玉県知事/一般 新規 |
業 態 | 法人 |
当事務所から近くでもあるということで、埼玉県知事/一般の建設業許可申請のご依頼をいただきました。事業内容は、配管を凍らせて改修工事を行っているとのことでした。建設業許可を申請するには、行っている事業が「建設工事」に該当しない場合には許可を取得する対象にはなりません。当事業者様の場合、配管を凍結させるだけである場合には建設工事にはあたらず、そもそも建設業許可を必要とする事業とはなりません。
経営業務の管理責任者-法人設立後6年を経過しており、代表者が経営業務の管理責任者に就任しました。
専任技術者-従業員の中に配管工の資格を保有している方いました。
財産的要件-財務内容が良く、直近の決算では純資産の金額が500万円をはるかに超えていました。
誠実性・欠格要件-何ら問題はありませんでした。
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
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