生駒行政書士事務所

埼玉県建設業許可申請サポーター

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埼玉県の建設業許可申請・取得の実績104
( Case Study )

許可の取得 2015年 6月
取得した許可の工事業種 管工事業
営業所所在地 埼玉県 三芳町
建設業許可の種類・区分 埼玉県知事/一般 新規
業   態 法人

CASE STUDY

 当事務所から近くでもあるということで、埼玉県知事/一般の建設業許可申請のご依頼をいただきました。事業内容は、配管を凍らせて改修工事を行っているとのことでした。建設業許可を申請するには、行っている事業が「建設工事」に該当しない場合には許可を取得する対象にはなりません。当事業者様の場合、配管を凍結させるだけである場合には建設工事にはあたらず、そもそも建設業許可を必要とする事業とはなりません。

建設業許可申請においての重要要件

 経営業務の管理責任者-法人設立後6年を経過しており、代表者が経営業務の管理責任者に就任しました。

 専任技術者-従業員の中に配管工の資格を保有している方いました。

 財産的要件-財務内容が良く、直近の決算では純資産の金額が500万円をはるかに超えていました。

 誠実性・欠格要件-何ら問題はありませんでした。

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