生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分
許可の取得 | 2015年 6月 |
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取得した許可の工事業種 | 管工事業 |
営業所所在地 | 埼玉県 越谷市 |
建設業許可の種類・区分 | 埼玉県知事/一般 新規 |
業 態 | 個人事業主 |
近年は主に、家電量販店のエアコンの脱着工事を多くおこなっていた個人事業者の方から、埼玉県の建設業許可申請のご依頼をいただきました。技術者要件に合致するような国家資格等はお持ちではなかったので、10年間の実務経験で技術者要件を満たすこととなりました。
経営業務の管理責任者-個人事業主としては20年以上のご経験があり、経験年数としては申し分がありませんでしたが、経営業務の管理責任者の証明に必要な確定申告書の保存がある年と無い年があり、それでも5年分は何とか揃えて証明書類としました。
専任技術者-保有していれば専任技術者となれる国家資格や検定合格がなかったので、10年間の実務経験にて専任技術者要件を満たしました。金額は小規模ですが、相当数の請求書と入金確認資料があったため、技術者の証明要件を満たすことができました。
財産的要件-銀行預金の残高証明書を取寄せて、財産的要件の証明資料としました。毎月月末近くになると500万円を超える残高となり、月末の支払日を過ぎると500万円の残高を下回ってしまうこともあるとのことで、残高証明書の取得には慎重に対応していただきました。
誠実性・欠格要件-誠実性。欠格要件ともに何ら問題はありませんでした。
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
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