生駒行政書士事務所
埼玉県建設業許可申請サポーター
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2丁目20-4 サンリッチ貝塚101号室
東武東上線 志木駅東口からバス12分 寺下団地下車目の前
東武東上線 みずほ台駅東口から徒歩約25分
許可の取得 | 2015年 7月 |
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取得した許可の工事業種 | 建築、とび土工工事業 |
営業所所在地 | 埼玉県 川口市 |
建設業許可の種類・区分 | 埼玉県知事/一般 新規 |
業 態 | 法人 |
個人事業から法人成り+建設業許可新規申請をお手伝いいたしました。事業者は建設業界には30年以上携わっており、建設業許可事業者のもとで11年、その後個人事業主として独立して大手ハウスメーカーの下請工事を専門的に行ってきた経緯がございました。
現在の仕事内容的においては、とび・土工工事業の許可だけあれば良い状況でしたが、過去に建築工事業の許可を保有している総合建設業の会社で10年以上の実務経験があり、その会社から専任技術者の証明書類に押印をいただけるとのこと、また法人成りをすることで将来は元請で仕事をしていきたいとの希望で、建築(一式)工事業ととび・土工工事業の2業種の許可を申請することとなりました。
経営業務の管理責任者-20年以上個人事業主としての経歴がありましたが、確定申告書の保管状態があまり思わしくなく、書類が存在する年と存在しない年がありました。確定申告自体は行っていたので、所得証明書で5年分、税務署への開示請求にて2年分の確定申告書を受け、7年間の経営経験の証明資料としました。
専任技術者-国家資格や技能検定による合格もありませんでしたが、建設業界に30年以上携わる経歴がものを言い、とび土工工事業の専任技術者要件を10年間の実務経験で満たし、建築一式工事業の専任技術者要件についても10年間の実務経験について、建設業許可事業者から証明をもらうことで要件を満たすことができました。建築一式工事業の専任技術者要件を実務経験で満たすことは、埼玉県においては、当該CASEのように建設業許可業者からの証明以外では、ほぼ無理だと思います。
財産的要件-事業用資金として分けていらっしゃった預金口座のみでは、500万円の財産的要件を満たすことができなかったので、生活資金として別段としていた預金を一旦事業用資金に振り替えていただき、残高証明書を取得して証明しました。
誠実性・欠格要件-性格も明るく、非常にまじめな事業者であったため、誠実性や欠格要件として問題となるような点はございませんでした。
当事務所は埼玉県の建設業許可申請を専門業務としています!埼玉県の建設業許可取得をお考えの事業者様、建設業許可の諸手続についてなど、お気軽に是非ご相談ください!
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