誠実性について
建設業許可を取得するためには、大きく5つの要件がございます。
そのうちの1つの要件が、請負契約に誠実性があることです。
請負契約に関しての誠実性について
許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店または営業所の代表者が、個人である場合は本人または支配人等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。
「不誠実な行為」とは、工事内容や工期等請負契約に違反する行為をいいます。
「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
建設業法では、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことによって免許の取消処分や営業の停止処分などを受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。
