経営業務の管理責任者とは
建設業許可を取得するためには大きく分けて5つの要件を満たす必要があります。その一つに、経営業務の管理責任者としての経験がある人がいることといった要件があります。その経営業務の管理責任者とは何か?どのような人が経営業務の管理責任者となることができるのか?このページで見ていくことにしましょう。
経営業務の管理責任者とは?
建設業許可を受けようとするものが法人である場合には、その法人の常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ れらに準ずる者)のうち1人、建設業許可を受けようとするものが個人である場合には、その本人又は支配人(商業登記簿上に登記のある支配人に限られます)のうち1人が、下記のどれかに該当する必要があります。
許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務管理の責任者としての経験を有する
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営業務管理の責任者としての経験を有する
許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、下記のいずれかの経験を有する
経営業務の執行について、取締役会決議を経て取締 役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、そ の権限に基づき執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
6年以上経営業務の補佐をした経験
経営業務の管理責任者としての経験
経営業務管理の責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。具体的には、常勤の取締役、執行役、事業主又は支配 人等の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指し、非常勤の取締役等や単なる連絡所の長、 工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
経営業務の管理責任者としての経験になる?ならない?
【CASE1】とび・土工工事業の許可を受ける場合
土工事を行う会社の取締役としての経験が5年以上ある ⇒ OK!
電気工事を行う会社の取締役としての経験が8年ある ⇒ OK!
解体工事業を行う会社に3年間勤め(使用人)、その後独立して解体工事業の会社を設立し取締役として3年間の経験がある ⇒ NG!
【CASE2】塗装工事業の許可を受ける場合
防水工事を行う会社に10年間勤務(使用人)し、その後防水工事を行う個人事業主として3年間の経験がある ⇒ NG!
塗装工事を行う会社の取締役として2年間の経験があり、その後独立して塗装工事を行う個人事業主としての経験が2年間ある ⇒ OK!
塗装工事を行う会社の取締役として3年の経験があり、その後土木工事を行う会社の取締役として2年間の経験がある ⇒ NG!
経営業務管理責任者に関する要件は非常に厳しくチェックされる要件項目です。
「うちはどうなんだろう?」と思ったら、
ぜひ建設業許可申請の専門家である当事務所にご相談ください!
