建設業許可を受けた事業者には、一定額以上の建設業の営業が認められる反面で、行政庁への届出義務のほかにも様々な義務が課せられることになります。以下には、建設業許可業者に対して課せられる義務のうち代表的なものを記載いたします。
1. 標識の掲示
建設業の許可を受けた事業者は、その店舗および建設工事の現場ごとの公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければ なりません。(店舗用標識と、工事現場用標識では別々の定めとなっています)
2. 帳簿の備付け・保存
建設業の許可を受けた事業者は、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備えておかなければなりません。帳簿については5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事かかるものにあっては10年間)の保存義務が課せられています。
3. 営業に関する図書の保存
建設業の許可を受けた事業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合は営業所ごとに、営業に関する図書を、 その建設工事の目的物の引渡をしたときから10年間保存しなければなりません。
(1) 営業所の代表者の氏名及びその就任日
(2) 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する以下の事項
① 請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
② 注文者との契約日
③ 注文者の商号、住所、許可番号
④ 注文者から受けた完成検査の年月日
⑤ 工事目的物を注文者に引き渡した年月日
(3) 下請契約に関する事項
① 下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
② 下請負人との契約日
③ 下請負人の商号、住所、許可番号
④ 下請工事の完成を確認するために、自社が行った検査の年月日
⑤ 下請工事の目的物について、下請業者から引き渡しを受けた年月日
① 当該に関し、実際に工事現場においた管理技術者の氏名、有する監理技術者資格
② 監理技術者以外に専門技術者を置く場合、その者の氏名・管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格
③ 下請負人(末端までの全業者を指します。以下も同様です)の商号、許可番号
④ 下請負人に請け負わせた建設工事の内容、工期
⑤ 下請業者が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名、有する主任技術者資格
⑥ 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格
1. 完成図(建設業者が作成した場合または発注者から受領した場合のみ)
2. 工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録(相互に交付したものに限る)
3. 施工体系図(発注者から直接請け負った建設工事について、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円。一次下請負人への下請代金の総額で判断)以上の下請契約を締結した特定建設事業者の場合のみ)