建設業許可を新規で申請する場合には、クリアしなければいけないいくつかの要件があります。大きくは下記に示す5つです。
♣ 経営業務の管理責任者がいること
♣ 専任技術者がいること
♣ 財産的要件を満たしていること
♣ 請負契約に関して誠実性があること
♣ 欠格要件に該当しないこと
法人で建設業許可の新規申請を行う場合には、その法人で常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ れらに準ずる者)のうち1人が、個人で建設業許可の新規申請を行う場合には本人が、下記のいずれかに該当することが必要です。
許可を受けようとする建設業について、5年以上の経営業務経験を有すること
許可を受けようとす建設業以外の建設業について、6年以上の経営業務経験を有すること
許可を受けようとする建設業について、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有すること
ⅰ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締 役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、そ の権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業 務を総合的に管理した経験
ⅱ 7年以上経営業務の補佐をした経験
許可を受けようとする建設工事に関する国家資格等を有しているか、または許可を受けようとする建設工事に関して10年以上の実務経験を有していること。建設業許可の新規申請時には、資格者証の原本または10年間の実務経験を証明する書類の提出が必要となります。
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」があり、どちらを取得するかによって、財産的要件が違っています。
一般建設業(次のいずれかに該当すること)
♦ 自己資本の額が500万円以上であること
♦ 500万円以上の預金残高があること
♦ 許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して建設事業者であったこと
特定建設業(次のすべてに該当すること)
♦ 欠損の額が資本金の額の20%未満であること
♦ 流動比率が75%以上であること
♦ 資本金の額が2,000万円以上で、かつ自己新の額が4,000万円以上であること
許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員等(取締役、相談役、顧問等)、支店又は営業 所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれ が明らかな者でないことが必要となります。 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。 「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者等は、誠実性のない者として取り扱われ、許可を受けることができません。 暴力団の構成員である場合には、許可がおりません。
下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
① 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠け
ているとき
② 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人
にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき
ア.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ.不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過
しない者
ウ.許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
エ.建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが
大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止
期間が経過しない者
オ.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日
か ら5年を経過しない者
カ.次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその
刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法
建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の
規定で政令で定めるもの
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条又は第247条の罪
暴力行為等処罰に関する法律の罪
キ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定
する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
ク.暴力団員等が、その事業活動を支配する者
以上が建設業許可の新規申請に必要なそれぞれの要件となります。
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