平成30年1月から、埼玉県の建設業許可に関して取扱事務が変更となり、許可申請の審査がより厳格になります。
取扱事務で大きな変更があるのは、営業所の確認資料と経営業務の管理責任者の証明資料、10年間の実務経験で専任技術者要件を満たす場合の証明資料です。
営業所の確認資料には、どんな場合でも写真の添付が必要となりました。東京都と同じ取り扱いになったと言えるでしょう。
(東京都は1都6県で最も審査が厳しい)
経営業務の管理責任者と専任技術者の証明に関する資料について、注文書や契約書、請求書など、請負工事を行ってきた経緯がわかる資料の提出を求められ
ます。その点は変わらないのですが、提出のパターンが変わります。
現状では、注文書に発注先の印鑑(朱印)のある原本を証明資料として提出する場合には、それ単体で証明となっていました。
しかし、平成30年1月からはその工事内容に付随する入金の確認資料が必要となり、先方の印鑑が押された原本の注文書であったとしても、預金通帳の原本提示が必要となります。
証明資料については、それ単体で良しとされる資料は、工事の請負契約書のみとなったと言っていいでしょう。この点は、関東一厳格な建設業許可自治体
となった感じです。
建設業許可申請の手引も大きくリニューアルしました。現在の手引は100ページ足らずですが、平成30年1月から使用される建設業許可申請用の手引は何と164ページ。この1冊で埼玉県の建設業許可申請については完結します、と県庁職員の力作だそうです。
こうなるともう埼玉県の建設業許可申請は
専門家の任せた方が良さそうですね。
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